マツオカ会計事務所

社会福祉法人会計基準|拠点区分の方法(運用上の取扱い)

社会福祉法人会計基準における拠点区分の考え方・会計処理を解説した図解バナー(マツオカ会計事務所)

法人の“ひとつ”をどう分けるか。
拠点区分は制度と実態のすり合わせがカギです。

拠点区分は、社会福祉法人の会計における予算管理や事業種別収支や財務の整理を行うために不可欠な考え方です。
「運用上の取扱い」では、拠点と活動区分の違い、会計処理上の留意点について補足されています。
実地指導や監査でも誤解されやすい項目のひとつです。


通知本文(抜粋)

拠点区分については、複数の拠点を有する社会福祉法人において、各拠点の予算管理や経営状況・資金収支の把握を行うための区分である。
拠点区分は、法令上の事業種別と施設や事業所の物理的区分に基づいており、法人の判断により適切に設けることができる。
拠点ごとの区分により経営状況や資金収支を把握するためには、拠点別の帳簿管理が必要であり、会計システム等による運用が望ましい。


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