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厚生労働省や都道府県・市町村から、会計処理についての通知などが発せられた場合には、通知の処理にしたがってください。
※問題点 → かかり増し経費の使途や金額によって、法人ごとに、収入の計上科目(会計処理)が変わってくる |
厚生労働省の各通知にしたがった上で、金額に関係なく、統一的な会計処理を行う場合には、以下の会計処理が考えられます。
「かかり増し経費」の支援内容が、「最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築」とあることから、感染症対策のために、新たな施設内の環境(設備)を整えるための補助金収入と考えて、「施設整備等補助金収益」に区分する。
具体的な会計処理(例)はこちらのページに記載しています。
顧問先様には、根拠資料など詳しい説明書類をご用意しております。お気軽にお申し付けください。