マツオカ会計事務所

歯科医院向け 「歯科介護連携」 歯科医療機関と社会福祉法人・介護保険施設との連携支援サービス 訪問歯科診療 訪問歯科衛生指導

歯科医院・介護保険施設の連携

社会福祉法人専門(21年間)公認会計士・税理士だからできること

歯科医院と社会福祉法人の共存共栄の形を

令和6年4月から義務化された介護施設の「口腔衛生の管理」の取組みが義務化されました。

口腔衛生管理の強化について、介護保険施設で確実に実行していくためには、歯科医療機関(医院・歯科医師)との連携の大切さが厚生労働省から示されています。

「口腔衛生の管理体制とは、介護保険施設及び特定施設においてケアマネジメントの一環として、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士(以下「歯科医師等」という。)及び関連職種の共同により、口腔衛生に係る課題把握・改善を行い、入所居者に適した口腔清掃等を継続的に行うための体制をいう。(厚生労働省 令和6年3月15日「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」より
歯科医院の数社会福祉法人の数
67,755施設21,082施設
歯科医院の数は「令和4(2022)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況」より
社会福祉法人の数は、社会福祉法人の現況報告書等の集約結果(2023年度版)より

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社会福祉法人専門の公認会計士・税理士・社会福祉法人理事だからできる

歯科医院と介護保険施設との
つながりの構築を目指しています


歯科医院の連携の対象法人・対象施設

連携先の法人・施設は、社会福祉法人の介護老人福祉施設と介護老人保健施設です。

  • 法人・・・社会福祉法人
  • 施設・・・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームを経営することができる民間の事業者は社会福祉法人だけです。

(経営主体)
第六十条 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。

社会福祉法より

介護老人保健施設の主な運営主体は、医療法人と社会福祉法人です。(都道府県知事の許可による)

(開設許可)
第九十四条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

介護保険法より

介護保険施設の口腔衛生管理

令和6年4月から義務化 介護保険施設の口腔衛生管理

令和3年度介護報酬改定において運営基準上で新たに設けられた「口腔衛生の管理」については経過措置が設けられた上で令和6年4月1日から実施が義務付けらました。

社会福祉法人側の対応

社会福祉法人では、口腔衛生の管理の義務化に対して、近隣の歯科医院と連携を図りながら対応していく形が中心になっています。

歯科医院と社会福祉法人の連携

一方で、歯科医院側と社会福祉法人側の連携では、長期に渡って持続可能な関係性が望ましいことでしょう。

経営面でも、どちらもがウインウインになる、共存共栄を図る形を採ることができれば、関係性は強いものになります。

現状の把握  このようなお悩みはありませんか?

地域の歯科医院の数が多い。

これから厳しい競争環境にあることを認識している

新規事業の必要性を感じている。

一方で、過大な設備投資にはリスクも感じている。
訪問歯科診療を積極的に進めていきたい。

医院の独自性を高めていきたい。

介護保険施設との連携に興味がある。

しかし、これまでこちらから提案をした経験がない。

目指す提携の形 保険診療と加算

歯科医院と社会福祉法人それぞれの報酬の形

歯科医院

社会福祉法人介護保険施設

歯科医院社会福祉法人・介護保険施設
診療報酬介護報酬
歯科訪問診察料口腔衛生管理加算
訪問歯科衛生指導料(経口維持加算)

厚生労働省の歯科医療機関・介護保険施設 連携イメージ図

出典:厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会」資料より

注 厚生労働省の資料・右上の居住系サービスにはタイトル欄に「口腔衛生管理体制加算」がカッコ書きされています。

社会福祉法人・介護保険施設との連携支援

歯科医院が介護保険施設との連携を行う上で大切なこと

連携先の社会福祉法人への理解は、相手を知ることから

  • 財務状況
  • サービスの概要
  • 役員体制

社会福祉法人専門の会計事務所の支援を受ける3つの理由


Point.1 財務状況の把握

「与信調査」という言葉をご存知だと思います。
企業では、新たな取引を始める時には、相手先の財務的に信用性を予め確認することは大切な手続きになります。

歯科医院が、新たに提携しようとする社会福祉法人が、現在、どのような財務状況になっているか。財務面でどのような悩みを抱えているかを、予め把握しておくことはとても大切です。


Point.2 社会福祉法人の現状の理解

・連携先の社会福祉法人が現在、どの程度の規模で、どのような施設を運営しているのか

・理事長や常務理事といった法人役員はどのような人か

・施設長や管理者や従事している職員がどのような考えを持っているか

などを知っていることは、介護保険施設との連携を長期的に維持していくことにつながります。


Point.3 相手への理解

歯科医院に来る営業担当者を想像してみてください。

予め医院のことを、一生懸命調べてから来る担当者と、医院のことを全く知らずに来る担当者。

両者の提案する内容が同じであれば、どちらの担当者を信頼されるでしょうか。

社会福祉法人側の立場で考えてみましょう。
A歯科医院とB歯科医院から連携の提案を受けた場合、社会福祉法人側では、A先生とB先生の医療技術の違いは、分からないことが普通ではないでしょうか。
医療技術の違いが分からない場合、おそらく信頼のおける医院にお願いされることと思います。

サービス内容

アドバイザー契約スポットサービス
社会福祉法人との連携に向けた
相談・助言
連携候補先法人の決算書分析
社会福祉法人制度の理解のための
相談・助言
公表されている計算書類を基に
連携候補先の財務状況を分析します
年間30万円1法人につき15万円
上記金額は消費税を除く金額です。

マツオカ会計事務所のサービスにご興味のおありの方はお問い合わせからご連絡ください。


ご相談・お問合せ

ご連絡はお問い合わせからお待ちしています。


マツオカ会計事務所の強みと弱み

強み

No.項目説明
経験と知識福祉の会計を約20年続けています。
会計制度の変遷や背景まで精通しています。
独自の情報社会福祉法人だけでなく、
介護・福祉分野の上場企業の分析や有料老人ホームの財務的な仕組みなど多岐に渡る独自の情報を持っています。
行政経験11年間の地方公務員経験から、指導監査等における行政側の考え方をお伝えすることができます。
また、行政文書を読み解くことを得意にしています。

弱み

No.項目説明
事務所の規模職員が3名のとても小さな事務所です。
所在地事務所は京都になります。

ご検討下さっている方へのお願い

社会福祉法人様をはじめ、福祉の事業者様は、厳しい環境にあることをみなさんが認識されています。

当事務所へのご相談も会計以外の運営に関するご相談がとても多くなっています。

悩まれている事業者様同士をお繋ぎし、知恵を出し合い、ともに悩みの解決を図っていきたいと考えています。

ぜひ、当事務所にお声かけください。

代表のご紹介

松岡 洋史

代表 公認会計士・税理士  認定経営革新等支援機関 スマート介護士
   社会福祉法人理事

元地方公務員の社会福祉法人専門公認会計士・税理士

地方公務員として11年間勤務、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

社会福祉法人の法人理事として在任中

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