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貸借対照表「純資産」勘定科目|社会福祉法人会計のやさしい解説

社会福祉法人会計における貸借対照表「純資産」勘定科目のやさしい解説と一覧

社会福祉法人会計における「純資産」に分類される勘定科目について、厚生労働省の運用上の留意事項に基づき、初心者の方にもわかりやすく整理しました。
各科目名からは、実務に役立つやさしい解説記事をご覧いただけます。

(勘定科目の解説ページは、科目名から)

計算書類の勘定科目説明一覧

貸借対照表資産 負債 純資産
事業活動計算書収益 費用
資金収支計算書収入 支出
就労支援事業製造原価明細書 販管費明細書

勘定科目の解説

貸借対照表

<純資産>

大区分中区分説明
基本金 会計基準省令第6条第1項に規定された基本金をいう。
国庫補助金等特別積立金 会計基準省令第6条第2項に規定された国庫補助金等特別積立金をいう。
その他の積立金○○積立金会計基準省令第6条第3項に規定されたその他の積立金をいう。積立ての目的を示す名称を付した科目で記載する。
次期繰越活動増減差額 事業活動計算書に計上された次期繰越活動増減差額をいう。

社会福祉法人会計基準(抜粋)

第六条 基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。
2 国庫補助金等特別積立金には、社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等(第二十二条第四項において「国庫補助金等」という。)の額を計上するものとする。3 その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。

平成二十八年厚生労働省令第七十九号 社会福祉法人会計基準

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