厚生労働省の勘定科目説明(「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」)をご参考に記載しておきます。
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計算書類の勘定科目説明一覧
勘定科目の解説
事業活動計算書
<収益の部>
<サービス活動増減による収益>
大区分 | 中区分 | 小区分 | 説 明 |
介護保険事業収益 | 施設介護料収益 | 介護報酬収益 | 介護保険の施設介護料で介護報酬収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス費、介護医療院サービス費、ユニット型介護福祉施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護医療院サービス費、初期加算、退所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等) |
利用者負担金収益(公費) | 介護保険の施設介護料で利用者負担収益(公費)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス費、介護医療院サービス費、ユニット型介護福祉施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護医療院サービス費、初期加算、退所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等の利用者負担額のうち、公費分) | ||
利用者負担金収益(一般) | 介護保険の施設介護料で利用者負担収益(一般)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス費、介護医療院サービス費、ユニット型介護福祉施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護医療院サービス費、初期加算、退所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等の利用者負担額のうち、一般分) | ||
居宅介護料収益 | |||
(介護報酬収益) | 介護報酬収益 | 介護保険の居宅介護料で介護報酬収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等) | |
介護予防報酬収益 | 介護保険の居宅介護料で介護予防報酬収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等) | ||
(利用者負担金収益) | 介護負担金収益(公費) | 介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(公費)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、公費分) | |
介護負担金収益(一般) | 介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(一般)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、一般分) | ||
介護予防負担金収益(公費) | 介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(公費)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、公費分) | ||
介護予防負担金収益(一般) | 介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(一般)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、一般分) | ||
地域密着型介護料収益 | |||
(介護報酬収益) | 介護報酬収益 | 介護保険の地域密着型介護料で介護報酬収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、複合型サービス費(看護小規模多機能型居宅介護費)、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費) | |
介護予防報酬収益 | 介護保険の地域密着型介護料で介護予防報酬収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費) | ||
(利用者負担金収益) | 介護負担金収益(公費) | 介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(公費)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、複合型サービス費(看護小規模多機能型居宅介護費)、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の利用者負担額のうち、公費分) | |
介護負担金収益(一般) | 介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(一般)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、複合型サービス費(看護小規模多機能型居宅介護費)、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の利用者負担額のうち、一般分) | ||
介護予防負担金収益(公費) | 介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(公費)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費の利用者負担額のうち、公費分) | ||
介護予防負担金収益(一般) | 介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(一般)をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費の利用者負担額のうち、一般分) | ||
居宅介護支援介護料収益 | 居宅介護支援介護料収益 | 介護保険の居宅介護支援介護料で居宅介護支援介護料収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する居宅介護支援費) | |
介護予防支援介護料収益 | 介護保険の居宅介護支援介護料で居宅予防介護支援介護料収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防支援費) | ||
介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 事業費収益 | 介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業費で事業費収益をいう。 (介護予防・日常生活支援総合事業に関する省令・告示等に規定する第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業、第1号介護予防支援事業、一般介護予防事業) | |
事業負担金収益(公費) | 介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業費で事業負担金収益(公費)をいう。 (介護予防・日常生活支援総合事業に関する省令・告示等に規定する第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業、第1号介護予防支援事業、一般介護予防事業の利用者負担額のうち、公費分) | ||
事業負担金収益(一般) | 介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業費で事業負担金収益(一般)をいう。 (介護予防・日常生活支援総合事業に関する省令・告示等に規定する第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業、第1号介護予防支援事業、一般介護予防事業の利用者負担額のうち、一般分) | ||
利用者等利用料収益 | 施設サービス利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で施設サービス利用料収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示において支払いを受けることができることとされている理美容料、日常生活サービス料等) | |
居宅介護サービス利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で居宅介護サービス利用料収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示において支払いを受けることができることとされている送迎費、おむつ料、日常生活サービス料等) | ||
地域密着型介護サービス利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で地域密着型介護サービス利用料収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示において支払いを受けることができることとされているサービス料等) | ||
食費収益(公費) | 介護保険の利用者等利用料収益で、食費収益(公費)をいう。 (生活保護の公費請求分等) | ||
食費収益(一般) | 介護保険の利用者等利用料収益で、食費収益(一般)をいう。 (指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者又は入居者(以下「入所者等」という。)並びに指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス事業所等の利用者が支払う食費(ケアハウスの生活費として処理されるものを除く)、利用者が選定した特別な食事料) | ||
食費収益(特定) | 食費に係る特定入所者介護サービス費をいう。 | ||
居住費収益(公費) | 介護保険の利用者等利用料収益で、居住費収益(公費)をいう。 (生活保護の公費請求分等) | ||
居住費収益(一般) | 介護保険の利用者等利用料収益で、居住費収益(一般)をいう。 (指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者等が支払う居住費、指定短期入所生活介護事業所の利用者が支払う滞在費、指定特定施設入居者生活介護事業所等の利用者が支払う家賃又は宿泊費(ケアハウスの管理費として処理されるものを除く)、利用者が選定した特別な室料) | ||
居住費収益(特定) | 居住費に係る特定施設入所者介護サービス費をいう。 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で、介護予防・日常生活支援総合事業の実費負担等に係る収益をいう。 | ||
その他の利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で、その他の利用料収益をいう。 (前記のいずれにも属さない利用者等からの利用料) | ||
その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | 介護保険に関連する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助金事業に係る収益をいう。 | |
補助金事業収益(一般) | 介護保険に関連する事業に対して、国及び地方公共団体以外から交付される補助金事業に係る収益をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。介護保険に関連する補助金事業に係る利用者からの収益も含む。 | ||
市町村特別事業収益(公費) | 介護保険のその他の事業で、市町村特別事業のうち、公費からの収益をいう。 (介護保険法第62条に規定する市町村特別給付による収益) | ||
市町村特別事業収益(一般) | 介護保険のその他の事業で、市町村特別事業のうち、利用者からの収益をいう。 | ||
受託事業収益(公費) | 介護保険に関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益をいう(介護保険法に基づく又は関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益)。 | ||
受託事業収益(一般) | 介護保険に関連する、受託事業に係る利用者からの収益をいう(介護保険法に基づく又は関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益)。 | ||
その他の事業収益 | 上記に属さないその他の事業収益をいう。利用者からの収益も含む。 (文書料など前記に属さない介護保険事業収益) | ||
(保険等査定減) | 社会保険診療報酬支払基金等の審査機関による審査減額をいう。 | ||
老人福祉事業収益 | 措置事業収益 | 事務費収益 | 老人福祉の措置事業で、事務費収益をいう。 (老人福祉法に規定する措置費支弁額中の人件費及び管理費に係る受取事務費をいう。) |
事業費収益 | 老人福祉の措置事業で、事業費収益をいう。 (老人福祉法に規定する措置費支弁額中の入所者の処遇に必要な一般生活費等に係る受取事業費をいう。) | ||
その他の利用料収益 | 老人福祉の措置事業で、その他の利用料収益をいう。 (前記のいずれの利用料にも属さない利用者等からの受取額をいう。) | ||
その他の事業収益 | 老人福祉の措置事業で、その他の事業収益をいう。 (前記のいずれの収益にも属さない事業収益をいう。) | ||
運営事業収益 | 管理費収益 | 老人福祉の運営事業で、管理費収益をいう。 (老人福祉法に規定する軽費老人ホームにおける居住に要する費用に係る受取額をいう。一括徴収の償却額を含む。) | |
その他の利用料収益 | 老人福祉の運営事業で、その他の利用料収益をいう。 (老人福祉法に規定する軽費老人ホームにおける管理費収益を除く利用者等からの利用料(徴収額を含む。)をいう。) | ||
補助金事業収益(公費) | 老人福祉の運営事業で、補助金事業収益をいう。 (老人福祉法に規定する軽費老人ホーム事業に対して交付される国及び地方公共団体からの補助金等の事業収益をいう。) | ||
補助金事業収益(一般) | 老人福祉の運営事業で、利用者収益をいう。 (老人福祉法に規定する軽費老人ホーム事業に対して交付される国及び地方公共団体以外からの補助金事業に係る収益をいう。) | ||
その他の事業収益 | 老人福祉の運営事業で、その他の事業収益をいう。 (前記のいずれの収益にも属さない事業収益をいう。) | ||
その他の事業収益 | 管理費収益 | 老人福祉のその他の事業で、管理費収益をいう。 (老人福祉法に規定するその他の事業で、居住に要する費用に係る受取額をいう。一括徴収の償却額を含む。) | |
その他の利用料収益 | 老人福祉のその他の事業で、その他の利用料収益をいう。 (老人福祉法に規定するその他の事業で、管理費収益を除く利用者等からの利用料(徴収額を含む。)をいう。) | ||
その他の事業収益 | 老人福祉のその他の事業で、その他の事業収益をいう。 (老人福祉法に規定するその他の事業で、前記のいずれにも属さない事業収益をいう。) | ||
児童福祉事業収益 | 措置費収益 | 事務費収益 | 措置費支弁額中の人件費及び管理費に係る事務費収益をいう。 |
事業費収益 | 措置費支弁額中の入所者の処遇に必要な一般生活費等に係る事業費収益をいう。 | ||
私的契約利用料収益 | 措置施設等における私的契約に基づく利用料収益をいう。 | ||
その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | 措置受託に関連する、国及び地方公共団体から交付される補助金事業収益をいう | |
補助金事業収益(一般) | 措置受託に関連する、国及び地方公共団体以外から交付される補助金事業収益をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む。)。措置受託に関連する補助金事業に係る利用者からの収益も含む。 | ||
受託事業収益(公費) | 措置受託に関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益をいう。 | ||
受託事業収益(一般) | 措置受託に関連する、受託事業に係る利用者からの収益をいう。 | ||
その他の事業収益 | 上記に属さないその他の事業収益をいう。利用者からの収益も含む。 | ||
保育事業収益 | 施設型給付費収益 | 施設型給付費収益 | 施設型給付費の代理受領分をいう。 |
利用者負担金収益 | 施設型給付費における利用者等からの利用者負担金(保育料)収益をいう。 | ||
特例施設型給付費収益 | 特例施設型給付費収益 | 特例施設型給付費の代理受領分をいう。 | |
利用者負担金収益 | 特例施設型給付費における利用者等からの利用者負担金(保育料)収益をいう。 | ||
地域型保育給付費収益 | 地域型保育給付費収益 | 地域型保育給付費の代理受領分をいう。 | |
利用者負担金収益 | 地域型保育給付費における利用者等からの利用者負担金(保育料)収益をいう。 | ||
特例地域型保育給付費収益 | 特例地域型保育給付費収益 | 特例地域型保育給付費の代理受領分をいう。 | |
利用者負担金収益 | 特例地域型保育給付費における利用者等からの利用者負担金(保育料)収益をいう。 | ||
委託費収益 | 子ども・子育て支援法附則6条に規定する委託費収益(私立認可保育所における保育の実施等に関する運営費収益)をいう。 | ||
利用者等利用料収益 | 利用者等利用料収益(公費) | 実費徴収額(保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等)にかかる補足給付収益をいう。 | |
利用者等利用料収益(一般) | 実費徴収額(保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等)のうち補足給付収益以外の収益をいう。 | ||
その他の利用料収益 | 特定負担額(教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価)など上記に属さない利用者からの収益をいう。 | ||
私的契約利用料収益 | 保育所等における私的契約に基づく利用料収益をいう。 | ||
その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | 保育所等に関連する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助金事業収益をいう。 | |
補助金事業収益(一般) | 保育所等に関連する事業に対して、国及び地方公共団体以外から交付される補助金事業収益をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。保育所等に関連する補助金事業に係る利用者からの収益も含む。 | ||
受託事業収益(公費) | 保育所等に関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益をいう。 | ||
受託事業収益(一般) | 保育所等に関連する、受託事業に係る利用者からの収益をいう。 | ||
その他の事業収益 | 上記に属さないその他の事業収益をいう。 | ||
就労支援事業収益 | ○○事業収益 | 就労支援事業の内容(製造製品の売上、仕入れ商品の売上、受託加工の別等)を示す名称を付した科目で記載する。 | |
障害福祉サービス等事業収益 | 自立支援給付費収益 | 介護給付費収益 | 介護給付費の代理受領分をいう。 |
特例介護給付費収益 | 特例介護給付費の受領分をいう。 | ||
訓練等給付費収益 | 訓練等給付費の代理受領分をいう。 | ||
特例訓練等給付費収益 | 特例訓練費等給付費の受領分をいう。 | ||
地域相談支援給付費収益 | 地域相談支援給付費の代理受領分をいう。 | ||
特例地域相談支援給付費収益 | 特例地域相談支援給付費の受領分をいう。 | ||
計画相談支援給付費収益 | 計画相談支援給付費の代理受領分をいう。 | ||
特例計画相談支援給付費収益 | 特例計画相談支援給付費の受領分をいう。 | ||
障害児施設給付費収益 | 障害児通所給付費収益 | 障害児通所給付費の代理受領分をいう。 | |
特例障害児通所給付費収益 | 特例障害児通所給付費の代理受領分をいう。 | ||
障害児入所給付費収益 | 障害児入所給付費の代理受領分をいう。 | ||
障害児相談支援給付費収益 | 障害児相談支援給付費の代理受領分をいう。 | ||
特例障害児相談支援給付費収益 | 特例障害児相談支援給付費の受領分をいう。 | ||
利用者負担金収益 | 利用者本人(障害児においては、その保護者)の負担による収益をいう。 | ||
補足給付費収益 | 特定障害者特別給付費収益 | 特定障害者特別給付費の代理受領分をいう。 | |
特例特定障害者特別給付費収益 | 特例特定障害者特別給付費の代理受領分をいう。 | ||
特定入所障害児食費等給付費収益 | 特定入所障害児食費等給付費の代理受領分をいう。 | ||
特定費用収益 | 利用者から支払いを受けることができることとされている日用品費等をいう。 | ||
その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | 障害者総合支援法に関連する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助事業に係る収益をいう。 | |
補助金事業収益(一般) | 障害者総合支援法に関連する事業に対して、国及び地方公共団体以外から交付される補助事業に係る収益をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。障害者総合支援法に関連する補助金事業に係る利用者からの収益も含む。 | ||
受託事業収益(公費) | 障害者総合支援法又はこれに関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益をいう。(障害者総合支援法に基づく又は関連する、地方公共団体から受託された事業に係る収益) | ||
受託事業収益(一般) | 障害者総合支援法又はこれに関連する、受託事業に係る利用者からの収益をいう(障害者総合支援法に基づく又は関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益)。 | ||
その他の事業収益 | 上記に属さないその他の事業収益をいう。利用者からの収益も含む。 | ||
(保険等査定減) | 社会保険診療報酬支払基金等の審査機関による審査減額をいう。 | ||
生活保護事業収益 | 措置費収益 | 事務費収益 | 措置費支弁額中の人件費及び管理費に係る事務費収益をいう。 |
事業費収益 | 入所者の処遇に必要な一般生活費として交付される保護費収益をいう。 | ||
授産事業収益 | ○○事業収益 | 授産事業の内容(製造製品の売上げ、仕入れ商品の売上、受託加工の別等)を示す名称を付した科目で記載する。 | |
利用者負担金収益 | 保護施設等における利用者等からの利用料収益をいう。 | ||
その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | 措置受託に関連する、国及び地方公共団体から交付される補助金事業収益をいう。 | |
補助金事業収益(一般) | 措置受託に関連する、国及び地方公共団体以外から交付される補助金事業収益をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。措置受託に関連する補助金事業に係る利用者からの収益も含む。 | ||
受託事業収益(公費) | 措置受託に関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益をいう。 | ||
受託事業収益(一般) | 措置受託に関連する、受託事業に係る利用者からの収益をいう。 | ||
その他の事業収益 | 上記に属さないその他の事業収益をいう。利用者からの収益も含む。 | ||
医療事業収益 | 入院診療収益(公費) | 入院患者の診療、療養に係る収益(医療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自動車損害賠償責任保険等。ただし、介護保険適用の療養病床に係るものは除く)のうち、公費からの収益をいう。 | |
入院診療収益(一般) | 入院患者の診療、療養に係る収益(医療保険、公費負担医療、自費診療等。ただし、介護保険適用の療養病床に係るものは除く)のうち、利用者からの収益をいう。 | ||
室料差額収益 | 特定療養費の対象となる特別の療養環境の提供に係る収益をいう。 | ||
外来診療収益(公費) | 外来患者の診療、療養に係る収益(医療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自動車損害賠償責任保険等)のうち、公費からの収益をいう。 | ||
外来診療収益(一般) | 外来患者の診療、療養に係る収益(医療保険、公費負担医療、自費診療等。ただし、介護保険適用の療養病床に係るものは除く)のうち、利用者からの収益をいう。 | ||
保健予防活動収益 | 各種の健康診断、人間ドック、予防接種、妊産婦保健指導等保健予防活動に係る収益をいう。 | ||
受託検査・施設利用収益 | 他の医療機関から検査の委託を受けた場合の検査収益及び医療設備器機を他の医療機関の利用に供した場合の収益をいう。 | ||
訪問看護療養費収益(公費) | 訪問看護療養費の額等に関する告示に規定する訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナル療養費のうち、公費からの収益をいう。 | ||
訪問看護療養費収益(一般) | 訪問看護療養費の額等に関する告示に規定する訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナル療養費のうち、利用者からの収益をいう。 | ||
訪問看護利用料収益 | 訪問看護基本利用料収益 | 人員運営基準第13条第1項に規定する基本利用料徴収額をいう。 | |
訪問看護その他の利用料収益 | 人員運営基準第13条第2項の規定に基づくその他の利用料徴収額をいう。長時間利用料収益、休日・時間外利用料収益、交通費収益、その他のサービス利用料収益に区分設定する。 | ||
その他の医療事業収益 | 補助金事業収益(公費) | 医療法に基づく又は関連する事業に対して交付される国及び地方公共団体からの補助金事業収益等をいう。 | |
補助金事業収益(一般) | 医療法に基づく又は関連する事業に対して交付される国及び地方公共団体以外からの補助金事業収益等をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。医療法に基づく又は関連する補助金事業に係る利用者からの収益も含む。 | ||
受託事業収益(公費) | 医療法に基づく又は関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益をいう。 | ||
受託事業収益(一般) | 医療法に基づく又は関連する、受託事業に係る利用者からの収益をいう。 | ||
その他の医業収益 | 上記に属さないその他の医療事業収益をいう。利用者からの収益も含む。 | ||
(保険等査定減) | 社会保険診療報酬支払基金等の審査機関による審査減額をいう。 | ||
退職共済事業収益 | 事務費収益 | 退職共済事業の事務手続業務に係る事務費収益をいう。 | |
○○事業収益 | ○○事業収益 | 事業の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | |
その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | ○○事業に対して交付される国及び地方公共団体からの補助金事業収益等をいう。 | |
補助金事業収益(一般) | ○○事業に対して交付される国及び地方公共団体以外からの補助金事業収益等をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。医療法に基づく又は関連する補助金事業に係る利用者からの収益も含む。 | ||
受託事業収益(公費) | ○○事業に関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益をいう。 | ||
受託事業収益(一般) | ○○事業に関連する、受託事業に係る利用者からの収益をいう。 | ||
その他の事業収益 | 上記に属さないその他の事業収益をいう。利用者からの収益も含む。 | ||
○○収益 | ○○収益 | 収益の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | |
経常経費寄附金収益 | 経常経費に対する寄附金及び寄附物品をいう。 | ||
その他の収益 | 上記に属さないサービス活動による収益をいう。 |
<サービス活動外増減による収益>
大区分 | 中区分 | 説 明 |
借入金利息補助金収益 | 施設整備及び設備整備に対する借入金利息に係る地方公共団体からの補助金等をいう。 | |
受取利息配当金収益 | 預貯金、有価証券、貸付金等の利息及び出資金等に係る配当金等の収益をいう。(償却原価法による収益を含む。) | |
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人に対する貸付金に係る利息収益をいう。 | |
有価証券評価益 | 有価証券(投資有価証券を除く)を時価評価した時の評価益をいう。 | |
有価証券売却益 | 有価証券(投資有価証券を除く)を売却した場合の売却益をいう。 | |
基本財産評価益 | 基本財産を時価評価した時の評価益をいう。 | |
投資有価証券評価益 | 投資有価証券を時価評価した時の評価益をいう。 | |
投資有価証券売却益 | 投資有価証券を売却した場合の売却益をいう。 | |
積立資産評価益 | 積立資産を時価評価した時の評価益をいう。 | |
その他のサービス活動外収益 | 受入研修費収益 | 研修の受入に対する収益をいう。 |
利用者等外給食収益 | 職員等患者・利用者以外に提供した食事に対する収益をいう。 | |
為替差益 | 外国通貨、外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。)及び外貨建有価証券等について、円換算によって生じた換算差益をいう。 | |
退職共済事業管理資産評価益 | 退職共済事業管理資産の期末増加額をいう。 | |
退職共済預り金戻入額 | 退職共済事業管理資産評価損に合わせて、退職共済預り金を減少させた額をいう。 | |
雑収益 | 上記に属さないサービス活動外による収益をいう。 |
<特別増減による収益>
大区分 | 中区分 | 説 明 |
施設整備等補助金収益 | 施設整備等補助金収益 | 施設整備及び設備整備に係る地方公共団体等からの補助金等をいう。 |
設備資金借入金元金償還補助金収益 | 施設整備及び設備整備に対する借入金元金償還に係る地方公共団体等からの補助金等の収益をいう。 | |
施設整備等寄附金収益 | 施設整備等寄附金収益 | 施設整備及び設備整備に係る寄附金をいう。なお、施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄付金を含む。 |
設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 施設整備及び設備整備に対する借入金元金償還に係る寄附金をいう。 | |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 長期運営資金(設備資金を除く)借入金元金償還に係る寄附金をいう。 | |
固定資産受贈額 | ○○受贈額 | 土地など固定資産の受贈額をいう。なお、受贈の内容を示す名称を付した科目で記載する。 |
固定資産売却益 | 車輌運搬具売却益 | 車輌運搬具の売却した場合の売却益をいう。 |
器具及び備品売却益 | 器具及び備品の売却した場合の売却益をいう。 | |
○○売却益 | 売却資産の名称等売却の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | |
事業区分間繰入金収益 | 他の事業区分からの繰入金収益をいう。 | |
拠点区分間繰入金収益 | 同一事業区分内における他の拠点区分からの繰入金収益をいう。 | |
事業区分間固定資産移管収益 | 他の事業区分からの固定資産の移管による収益をいう。 | |
拠点区分間固定資産移管収益 | 同一事業区分内における他の拠点区分からの固定資産の移管による収益をいう。 | |
その他の特別収益 | 貸倒引当金戻入益 | 貸倒引当金の差額計上方式における戻入額をいう。 |
徴収不能引当金戻入益 | 徴収不能引当金の差額計上方式における戻入額をいう。 |
本のご案内の記事一覧
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内①第1巻「資金収支計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内②第2巻「事業活動計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内③第3巻「貸借対照表」
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