マツオカ会計事務所

理事の職務執行状況報告で報告する内容とは?― 企業の取締役執行状況報告を参考に、社会福祉法人の報告項目と報告文書の例 ―

企業の取締役報告を参考にした社会福祉法人理事の職務執行状況報告の例

はじめに

社会福祉法人の理事会では、理事から「職務執行状況の報告」が行われます。
しかし、社会福祉法人制度では、その報告内容について具体的な項目までは示されていません。

一方、株式会社では、取締役が取締役会に対して行う「職務執行状況報告」について、実務上かなり整理された報告項目が用いられています。

本記事では、
企業の取締役の職務執行状況報告の内容を整理したうえで、
それを社会福祉法人の理事の職務執行状況報告に置き換えると、どのような報告が望ましいか

を具体的に解説します。

本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。

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企業の「取締役の職務執行状況報告」とは

株式会社では、取締役は担当業務の執行状況について、取締役会に定期的に報告します。

取締役会に対して3か月に1回以上(会社法第363条第2項)、職務執行状況の報告が求められています。
社会福祉法人の理事の職務執行状況の報告と同じです。

その内容は概ね次のような項目(①~⑥)で構成されます。

① 事業概況と経営計画の進捗

② 財務状況の報告

(続く)

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