はじめに
社会福祉法人の理事会では、理事から「職務執行状況の報告」が行われます。
しかし、社会福祉法人制度では、その報告内容について具体的な項目までは示されていません。
一方、株式会社では、取締役が取締役会に対して行う「職務執行状況報告」について、実務上かなり整理された報告項目が用いられています。
本記事では、
企業の取締役の職務執行状況報告の内容を整理したうえで、
それを社会福祉法人の理事の職務執行状況報告に置き換えると、どのような報告が望ましいか
を具体的に解説します。
本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。
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企業の「取締役の職務執行状況報告」とは
株式会社では、取締役は担当業務の執行状況について、取締役会に定期的に報告します。
取締役会に対して3か月に1回以上(会社法第363条第2項)、職務執行状況の報告が求められています。
社会福祉法人の理事の職務執行状況の報告と同じです。
その内容は概ね次のような項目(①~⑥)で構成されます。
① 事業概況と経営計画の進捗
- 報告期間中の事業の概況
- 市場環境の変化と事業への影響
- 経営計画(中期・単年度)の進捗、KPIの達成状況
② 財務状況の報告
- 月次損益の実績と予算との差異
- 財政状態(資産・負債)の重要な変動
- 資金繰り、キャッシュ・フローの状況
- 重要な設備投資、資金調達、資産の取得・処分
(続く)
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