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理事の職務執行状況報告で報告する内容とは?― 企業の取締役執行状況報告を参考に、社会福祉法人の報告項目と報告文書の例 ―

はじめに

社会福祉法人の理事会では、理事から「職務執行状況の報告」が行われます。
しかし、社会福祉法人制度では、その報告内容について具体的な項目までは示されていません。

一方、株式会社では、取締役が取締役会に対して行う「職務執行状況報告」について、実務上かなり整理された報告項目が用いられています。

本記事では、
企業の取締役の職務執行状況報告の内容を整理したうえで、
それを社会福祉法人の理事の職務執行状況報告に置き換えると、どのような報告が望ましいか

を具体的に解説します。

本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。

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企業の「取締役の職務執行状況報告」とは

株式会社では、取締役は担当業務の執行状況について、取締役会に定期的に報告します。

取締役会に対して3か月に1回以上(会社法第363条第2項)、職務執行状況の報告が求められています。
社会福祉法人の理事の職務執行状況の報告と同じです。

その内容は概ね次のような項目(①~⑥)で構成されます。

① 事業概況と経営計画の進捗

  • 報告期間中の事業の概況
  • 市場環境の変化と事業への影響
  • 経営計画(中期・単年度)の進捗、KPIの達成状況

② 財務状況の報告

  • 月次損益の実績と予算との差異
  • 財政状態(資産・負債)の重要な変動
  • 資金繰り、キャッシュ・フローの状況
  • 重要な設備投資、資金調達、資産の取得・処分

(続く)

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