3月開催と4月開催の違い
評議員、評議員選任・解任委員、理事・監事の選任を、
会計年度末である3月に行う場合と4月に行う場合、
(3月24日に選任する場合と、4月10日に選任する場合など)
会計期末(3/31)前後の時期では、選任時期が2週間程度、異なるだけで、役員の任期満了の日が一年ずれてしまう。
こんなケースが生じてしまうことに注意が必要です。
具体的に見ていきましょう。
法人の規程を確認してみましょう
令和3年度の評議員の改選期にあたって
評議員や評議員選任・解任委員の任期満了の日の算定について、注意するところがあります。
定款や評議員選任・解任委員会の細則などで、任期について、
「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」 |
といった表現で規定されている法人さんが多いと思います。
(理事、監事の場合は、選任後2年以内)
選任後とは
「選任後」とは、就任の日からではなく、
理事会、評議員会、委員会の決議があった日から起算されます。
NO. | 項目 | 選任された日 |
---|---|---|
① | 評議員 | 評議員選任・解任委員会において選任決議のあった日 |
② | 評議員選任・解任委員 | 理事会において選任決議のあった日 |
③ | 理事、監事 | 評議員会において選任決議のあった日 |
理事、監事については、定時評議員会で選任されることが多いと思います。
評議員や評議員選任・解任委員については、法人の任意の時期に、役員会を開催されることになります。
役員会を、3月に開催する場合と、4月に開催する場合では、
会計年度が異なるため、任期満了の日が1年異なることに注意しながら、役員会を開催しましょう。
任期が変わってくるイメージ図です。
次回はこのテーマです。
- 決算理事会から定時評議員会までの日数①
- 法人運営・指導監査の準備の記事の一覧はこちら
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。