前回の続き
先日のブログ「評議員選任・解任委員の任期」の続きになります。
平成29年の社会福祉法人改正に伴って新たに選任することになった評議員選任・解任委員について
前回、委員を選任した日(再任した日)が、令和3年3月31日以前の場合、
令和6年6月の定時評議員会(令和5年度決算)の終了の時点で、委員の任期が終了しているケースがあります。
区分 | 選任した日 | 任期満了の日 |
---|---|---|
① | 令和2年度(令和3年3月31日以前) | 令和6年度の定時評議員会終了の日(令和6年6月頃) |
② | 令和3年度(令和3年4月1日以後) | 令和7年度の定時評議員会終了の日(令和7年6月頃) |
任期が切れている例
このようなケースでは、委員の任期の終了に気づかずに、令和6年6月の評議員会終了の時以降、委員の空白期間が存在しています。
ご注意
委員を選任する理事会の開催日が3月と4月では、会計年度が異なるため、委員の任期満了の日が1年ずれることに、注意が必要です。
※定款細則その他の「評議員選任・解任委員の任期に関する規程」の記載例
「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」)
任期が切れている場合の対応
委員の任期が既に終了している場合、2つのパターンに分けて考えていきましょう。
区分 | ① | ② |
---|---|---|
評議員の選任や解任の有無 | 評議員の選任や解任を 行っていない | 評議員の選任や解任を 行っている。 (任期途中での辞任など) |
令和6年6月評議員会~現在までに委員会の開催 | なし 委員会を開催する必要は 生じていなかった | あり 任期の切れた委員によって委員会が 開催されていた可能性あり |
対応 | 次回開催する理事会で 新たに委員を選任する (委員の任期満了日の起算日は、 選任の日になります。 | 所轄庁の監査指導課に相談して、 指示を仰ぎましょう。 |
次回はこのテーマです。
- 評議員選任・解任委員会の開催上の注意点
- 法人運営・指導監査の準備の記事の一覧はこちら
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