はじめに
評議員選任・解任委員会では、
委員自身の任期がすでに満了しているのに気付かないまま会議を開催してしまう
という事例が、全国の指導監査で非常に多く指摘されています。
特に「選任後4年以内」という任期の定め方は、
3月選任と4月選任で任期が1年ずれるため、
意図せず任期切れが発生しやすい点に注意が必要です。
この記事では、任期が切れている場合に何が問題となるのか、
そしてどのように対応すべきかを整理して解説します。
本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。
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1.任期が切れていると何が問題になるのか
委員は、定められた任期の範囲内でしか権限を行使することができません。
したがって、任期満了後に開催された委員会の議決は、正当な手続きとして扱えない可能性があります。
具体的には次のような問題が生じます。
- 評議員の選任・解任の手続きそのものが無効となるおそれ
- 所轄庁から手続き不備を指摘される
- 所轄庁の指示により再度委員を選任し直し、委員会をやり直す必要が生じる可能性
法人のガバナンスに関わる重大な影響があるため、任期管理は最重要ポイントのひとつです。
2.任期がずれる理由(選任日の違い)
多くの法人では、評議員選任・解任委員の任期を次のように定めています。
「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」
このルールでは、“選任日がどの会計年度に属するか” によって任期満了日が決まります。
そのため、
- 3月に選任した場合 → その年度に属する
- 4月に選任した場合 → 翌年度に属する
という違いが生じ、任期が1年ずれるケースがあります。
任期がずれる例図
3.任期が切れていたケースの整理
任期切れに気づかず委員会を開催していた場合、次の2つに分けて考えると整理しやすくなります。
| 区分 | 評議員の選任・解任の有無 | 委員会の開催 | 対応 |
|---|---|---|---|
| ① 任期切れ後、委員会を開催していない | 選任・解任を行っていない | 委員会開催なし | 次回の理事会で新たに委員を選任する |
| ② 任期切れ後に委員会を開催していた | 選任・解任を行っている | 委員会開催あり | 所轄庁へ相談し、指示を仰ぐ |
▼ポイント
- 選任・解任の議決を行っていない場合は、影響は限定的。
- 選任・解任を行っていた場合は、手続きの有効性に関わるため、必ず所轄庁に相談する必要があります。
4.任期切れを防ぐための実務ポイント
任期切れを防ぐ最も効果的な方法は、委員全員の任期一覧を作成し、理事会で定期的に確認すること です。
▼実務チェックリスト
- 委員ごとの選任日・任期満了日を一覧にして管理しているか
- 委員の任期が満了する前に、理事会で再任・新任を決議しているか
- 委員会の開催前に、全委員の任期が有効かを確認しているか
- 委員が辞任・退任した場合、速やかに補充の手続きを行っているか
任期の管理は、法人の内部統制の基本部分でもあるため、毎年改選期の前に確認する仕組みを作っておくと安全です。
5.まとめ
- 委員の任期切れは、委員会の議決の有効性に直接関わる
- 選任日が年度をまたぐことで任期が1年ずれることがある
- 任期切れの後に委員会を開催していた場合は所轄庁へ相談が必要
- 任期一覧を作成して管理することで防止が可能
まんがでポイントを押さえよう
次回はこのテーマです。
- 評議員選任・解任委員会の開催上の注意点
- 法人運営・指導監査の準備の記事の一覧はこちら
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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