前回の続き
先日のブログの続きになります。
| NO. | 記事のタイトル |
|---|---|
| ① | 「評議員選任・解任委員の任期」 |
| ② | 「評議員選任・解任委員の委員の任期が切れていた場合」 |
評議員選任・解任委員会を開催するにあたっては、事前の準備が大切になってきます。
準備・検討事項を書いてみました。
まんがでポイントを押さえよう
委員会開催に向けての事前の準備
| NO. | 項目 | 内容 | ポイント |
| ① | 委員会の開催 | 理事会決議 |
評議員選任・解任委員に関する規程(定款細則その他) 委員会を開催することについて、理事会の決議が必要です。 |
| ② | 評議員候補者の推薦 | 理事会決議 | 上記規程に、 「委員会は、理事会から評議員として推薦された者について選任~」 などと規定している場合、 理事会において予め「評議員候補者」の選定が必要です。 評議員が新たに代わる場合には、 |
| ③ | 必要書類の準備 | 評議員候補者 | 評議員候補者から 「履歴書、誓約書、就任承諾書」などの 必要書類を入手します。 新たに選任される評議員はもちろん、 |
| ④ | スケジュール | 評議員選任・解任委員会と評議員会の開催の日の設定 |
評議員選任・解任委員会と評議員会の開催日程には、
(1)評議員会の日より前に、委員会を開催する(原則) (2)評議員会と評議員選任・解任委員会を同日に開催する(例外) ※(2)の場合の注意点 旧評議員の任期は、定時評議員会の終了時点までになります。 旧評議員の任期が満了するまでの間に新評議員の選任を行うため、先に、評議員選任・解任委員会を開催して新評議員の選任を行っておくことをお勧めします。
※早めに、必要書類の準備と日程調整を行っていくことが大切になってきます。 |
| ⑤ | 招集通知の発出 | 開催日の1週間前等 |
上記規程の招集通知に関する条文にしたがって 規程にしたがい、招集通知を省略する場合には、委員から同意を得た書類を入手し、保管しておくことが大切です。
|
評議員選任・解任委員の手続き
上記と合わせて、選任・解任委員についても、手続きを行いましょう。
| No. | 項目 | 内容 | ポイント |
| ⑤ | 委員の選任 | 理事会決議 | 評議員選任・解任委員の任期が切れる場合、 ①、②と同時に、委員の選任(再選)も行っておきましょう。 外部委員(再選・新任)を早めに確認しておきましょう。 |
| ⑥ | 必要書類の準備 | 理事会決議 | 委員候補者から「履歴書、誓約書、就任承諾書」などの必要書類を入手しておく必要があります。 |
次回はこのテーマです。
- 「選任後4年以内~」任期満了の日について(任期満了の年度が変わる可能性に注意)
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記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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