マツオカ会計事務所

1年以内回収予定事業区分間長期貸付金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と実務の考え方

1年以内 勘定科目

はじめに

1年以内回収予定事業区分間長期貸付金は、
社会福祉法人内部で行われる 事業区分間の長期貸付 のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に回収期限が到来する部分 を整理するための勘定科目です。

この科目は、
「1年以内」という時間基準と
「事業区分間」という内部取引の性質、
この2つをあわせて理解することが重要になります。

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厚生労働省の勘定科目の説明

1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
事業区分間長期貸付金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して
1年以内に入金の期限が到来するものをいう。

出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

「1年以内」区分の基本的な考え方

貸借対照表では、
資産・負債を 流動固定 に区分します。

この区分の基本となるのが、
1年基準です。

長期貸付金は、
本来、返済期間が1年を超えるため固定資産に区分されますが、
そのうち 1年以内に回収予定の部分だけを流動資産へ組み替える
という考え方が、この科目です。


事業区分間長期貸付金との関係

事業区分間長期貸付金は、
社会福祉事業・公益事業・収益事業など、
異なる事業区分に属する拠点間で行われる貸付を指します。

返済期間が1年を超える場合には、
固定資産として「事業区分間長期貸付金」に計上されます。

決算時には、
その返済予定表等をもとに、

を区分し、
1年以内分のみを流動資産として切り出すことになります。


会計処理の考え方(組み替え処理)

この科目の処理は、
新たな貸付や回収が発生したわけではなく、
表示区分の変更(組み替え) によるものです。

決算整理後の表示は、次のようになります。

金銭の実際の動きがない点は、
理解しておく必要があります。


内部取引としての位置づけ

事業区分間の貸付・借入は、
法人内部での取引(内部取引) に該当します。

そのため、
法人全体の計算書類を作成する際には、
内部取引消去を行うことが
社会福祉法人会計基準で定められています。

内部取引を消去することで、
法人外部に対して、
実態以上に資産や負債が大きく見えることを防ぎ、
法人全体の財務状況を正しく示すことができます。


相手科目との対応関係

1年以内回収予定事業区分間長期貸付金は、
相手科目として
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
と対になっています。

内部取引消去を正しく行うためには、
貸付側・借入側の両方で、
残高や返済予定が一致しているか
確認しておくことが重要です。


支払資金との関係

この科目は流動資産に区分されますが、
支払資金には含まれません

理由は、

にあります。

そのため、
資金収支計算書には影響しません。


まとめ

1年以内回収予定事業区分間長期貸付金は、

これらを整理して理解しておくことで、
決算や監査の場面でも、
落ち着いて対応しやすくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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