はじめに
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金は、
社会福祉法人内部において行われた 拠点区分間の長期貸付金 のうち、
決算日の翌日から起算して1年以内に回収期限が到来する金額 を整理するための勘定科目です。
この科目は、
新たな貸付や回収を示すものではなく、
回収時期に着目して貸借対照表上の表示区分を整理するための科目
である点を押さえておくことが重要です。
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厚生労働省の勘定科目の説明
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
拠点区分間長期貸付金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して
1年以内に入金の期限が到来するものをいう。
この定義から分かるとおり、
本科目は 拠点区分間長期貸付金の一部を、回収時期で切り分けた表示科目 です。
流動資産・固定資産の区分(1年基準)
貸借対照表では、資産を
流動資産 と 固定資産 に区分します。
この区分の基本となる考え方が、
1年基準です。
- 決算日の翌日から起算して1年以内に回収されるもの → 流動資産
- 1年を超えて回収されるもの → 固定資産
拠点区分間長期貸付金は、
契約上、返済期間が1年を超えるため、原則として固定資産に区分されます。
しかし、返済計画の中で
1年以内に回収予定の部分 がある場合には、
その部分のみを流動資産として区分表示する必要があります。
拠点区分間長期貸付金との関係
拠点区分間長期貸付金とは、
同一の事業区分(社会福祉事業・公益事業・収益事業)内にある拠点同士
で行われる、返済期間が1年を超える貸付を指します。
決算時には、返済予定表などをもとに、
- 1年以内に回収される金額
- 1年を超えて回収される金額
を区分し、
1年以内分を「1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金」 として
流動資産に振り替えます。
会計処理の考え方(表示上の組み替え)
この科目に関する処理は、
実際のお金の動きを伴うものではありません。
あくまで、
- 固定資産として計上されていた貸付金の一部を
- 回収時期に応じて流動資産へ組み替える
という 表示上の整理 です。
そのため、
- 新たな貸付
- 回収
- 資金の増減
が生じたわけではありません。
事業区分間貸付金との違い
拠点区分間貸付金と混同しやすい科目に
事業区分間貸付金 があります。
両者の違いは次のとおりです。
- 拠点区分間貸付金
同一事業区分内の拠点同士の貸付(例:社会福祉事業のA拠点とB拠点との間) - 事業区分間貸付金
異なる事業区分に属する拠点間の貸付(例:社会福祉事業のA拠点と公益事業のC拠点との間)
拠点間の貸付であっても、
事業区分が異なる場合には
事業区分間貸付金を使用する点に注意が必要です。
内部取引としての位置づけ
拠点区分間の貸付・借入は、
法人内部で行われる 内部取引 に該当します。
社会福祉法人会計基準では、
計算書類の作成にあたり、
これらの内部取引を 相殺消去(内部取引消去) することが求められています。
これは、
法人全体の財務状況を
実態に即して表示するための処理です。
相手科目との対応関係
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金には、
対応する相手科目として
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
が存在します。
内部取引消去を正しく行うためには、
- 貸付側と借入側で
- 残高や回収・返済予定が一致しているか
を、あわせて確認しておくことが重要です。
支払資金との関係
本勘定科目は流動資産に区分されますが、
支払資金には含まれません。
理由は、
- 実際の現金の増減を伴わないこと
- 表示区分の組み替えにすぎないこと
にあります。
そのため、
資金収支計算書には影響しません。
まとめ
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金は、
- 拠点区分間の長期貸付金のうち
- 回収時期に着目して区分する科目であり
- 表示上の組み替えを行うためのもの
- 内部取引として消去の対象となる
という性質を持っています。
これらを整理して理解しておくことで、
決算や監査の場面でも、
判断に迷いにくくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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