社会福祉法人の評議員の改選期
令和3年度は、ほとんどの社会福祉法人で評議員の改選期でした。次回の改選期は、令和7年度の法人が多いと思います。次の改選期までに評議員の辞任や退任により、新たな評議員を選任する必要がある法人も出てくることでしょう。
評議員の選任について正しい手続きを行い、記録がきちんと残されているか、今年度以降の指導監査に向けて準備をしていきましょう。
社会福祉法の規定 評議員選任について
社会福祉法では、評議員の選任について以下のように定められています。
(評議員の選任)
出典 社会福祉法より
第三十九条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
社会福祉法の第39条の規定からは、2つの重要なポイントが記されています。
・評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者であること
・定款の定めるところにより選任する
定款の定めるところによる選任手続き
評議員の選任の選任については、定款の定めるところにより、選任するとなっています。
ほとんどの法人さんの定款では、評議員の選任・解任委員会を設けて設置することになっています。
評議員の選任・解任委員会で適切な選任手続きが行われたことを、きちんと記録として残っているかを確認してください。
社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者であること
評議員さんに求められる要件になります。
もちろん、選任された評議員さんは、識見をお持ちだと思います。
重要なところは、
社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者であることの説明や確認がきちんとなされているか。
です。
評議員さんの履歴書には、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有すると認められる経歴、資格や技能などが書かれているか。
評議員選任・解任委員会の議事録には、評議員候補者が「識見を有すると認められる」旨の説明が行われていることが、記録されているか
評議員選任・解任委員会の議事録、評議員(候補者)の履歴書を、一度、確認してみましょう。
履歴書は、新任となる評議員さんだけでなく、再任された評議員さんを含め
全ての評議員さんのものが必要になります。
次回はこのテーマです。
- 評議員の選任手続きの確認② 「評議員になることができない者の確認手続き」
- 法人運営・指導監査の準備の記事の一覧はこちら
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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