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厚生労働省の勘定科目の説明 基本財産 定期預金
(基本財産)定期預金
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
定款等に定められた基本財産として保有する定期預金をいう。
勘定科目説明の解説
基本財産とその他財産、公益事業用財産、収益事業用財産
社会福祉法人の保有する資産は、基本財産とその他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産に区分されることになっています。
社会福祉法人審査基準 第2 法人の資産
2 資産の区分
法人の資産の区分は、基本財産、その他財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)とすること。
基本財産について
上記の資産の区分のうち
基本財産には、法人存続の基礎になる資産になります。
基本財産に含める定期預金について
基本財産の中に含められる預金には、審査基準によって保有が求められている預金と、法人の任意により基本財産とすることとした預金があります。
審査基準には、以下のような規定があります。
社会福祉法人審査基準(第2 2(1))
ア 基本財産は、法人存立の基礎となるものであるから、これを処分し、又は担保に供する場合には、法第30条に規定する所轄庁の承認を受けなければならない旨を定款に明記すること。
イ 社会福祉施設を経営する法人にあっては、すべての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければならないこと。ただし、すべての社会福祉施設の用に供する不動産が国又は地方公共団体から貸与又は
使用許可を受けているものである場合にあっては、100万円(この通知の発出の日以後に新たに設立される法人の場合には、1,000万円)以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。以下
同じ。)を基本財産として有していなければならないこと。
ウ~エは省略しています。
社会福祉施設とは、第1種社会福祉事業を経営する施設になります。(社会福祉法第62条第1項)
定期預金の管理
通帳や証書、銀行印などを大切に保管しておきましょう。
保管には、本部の金庫などを用います。なお、通帳とハンコを同じ場所に保管することは避けておきたいですね。
会計上の注意点
口座残高の確認
基本財産の定期預金は、日常的に、口座に動きがあるものではありません。
審査基準にあるように、「法人存立の基礎となるもの」だからです。
法人設立時から現在まで、一度も異動がない(触っていない)ことも、多いのではないでしょうか。
口座を触ってはいないけれども、年に1回、決算の際には、必ず残高証明書を取得して、残高を確認しておきましょう。
受取利息の計上
定期預金は、契約(申込)内容によって、利息の受け取り方が変わってきます。大きくはこんな感じです。
- 普通預金口座に入金される場合
- 定期預金口座に入金される場合
普通預金口座に利息が入金される場合には、日常の普通預金の取引仕訳とともに、会計にも反映されています。
定期預金口座に利息が入金される場合には、受取利息の計上が忘れがちになります。
そのためにも、残高証明書で残高を確認して、口座残高や預金利息の有無を確認することが大切になってきます。
簡単な説明です
基本財産 定期預金
定款に基本財産と定めた定期預金。法人の設立時などにご寄付としていただいたものが多い。
会計的に動きがあることが少ないお金であるが、法人の維持存続ための大切な預金として、ずっと大事に残しておきたい預金です。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
勘定科目の解説の一覧
勘定科目の解説の記事の一覧はこちら
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この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、お客様から聞かせてもらった「福祉は私の人生の使命」という言葉に感銘を受け、この言葉を支えるために、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。