はじめに
社会福祉法人が保有する資産は、その性質に応じて
基本財産、その他財産、公益事業用財産、収益事業用財産
に区分されます。(社会福祉法人審査基準上の資産の分類です)
このうち 基本財産 は、
法人が社会福祉事業を継続して行うための
存続の基礎となる資産 として位置づけられています。
基本財産(投資有価証券)は、
定款等により基本財産として定められた有価証券を整理する科目であり、
不動産以外の資産で基本財産を構成する代表的なものの一つです。
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厚生労働省の勘定科目の説明
(基本財産)投資有価証券
出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
定款等に定められた基本財産として保有する有価証券をいう。
この定義から分かるとおり、
基本財産(投資有価証券)に該当するかどうかは、
有価証券の種類そのものではなく、定款等での位置づけ によって判断されます。
有価証券に関する勘定科目の整理
社会福祉法人が保有する有価証券は、
貸借対照表上、次のように区分されます。
- 流動資産
- 有価証券
- 固定資産
- 基本財産 投資有価証券
- その他の固定資産 投資有価証券
このうち、
基本財産 投資有価証券 は、
法人の基本財産として長期に保有することを前提とし、
法人の基盤を構成する資産として位置づけられるものです。
基本財産として認められる投資有価証券
社会福祉法人審査基準では、
基本財産の管理運用について、
安全性・確実性が最優先される ことが求められています。
そのため、
法人が自ら取得する有価証券について、
基本財産として認められるのは、
- 元本の回収が確実であること
- 価格変動のリスクが低いこと
といった条件を満たすものに限られます。
一般的には、
国債や地方債など、
安全性の高い債券 が想定されます。
株式を基本財産とする場合
株式については、
価格変動が大きいことから、
法人が自ら購入して基本財産とすることは原則として認められていません。
一方で、
寄付により取得した株式 については、
寄付者の意思等に基づき、
定款に定めることで、
基本財産として整理することが認められています。
この場合も、
株式を基本財産として保有することの妥当性について、
所轄庁との相談・確認が重要になります。
基本財産としての制限と管理
基本財産(投資有価証券)は、
法人存続の基礎となる資産であるため、
- 処分
- 担保提供
- 用途変更
を行う場合には、
定款の変更や
社会福祉法に基づく 所轄庁の承認 が必要となります。
この点は、
その他の固定資産として保有する投資有価証券との
大きな違いです。
会計上の取扱いと評価
基本財産(投資有価証券)の評価は、
その内容に応じて行われます。
- 債券等で、元本回収が前提となるもの
- 株式など、時価変動が生じるもの
特に株式を基本財産として保有する場合には、
決算時に 時価評価 を行い、
基本財産評価益または基本財産評価損を計上することになります。
これらの評価損益は、
事業活動計算書において、
所定の区分に整理されます。
残高確認と管理の留意点
基本財産(投資有価証券)は、
日常的な入出金が少ない資産であるため、
管理が形式的になりやすい科目 でもあります。
そのため、決算時には、
- 保有内容の確認
- 残高の確認
- 評価方法の妥当性の確認
を行い、
帳簿内容が実態と一致しているかを
あらためて確認しておくことが重要です。
まとめ
基本財産(投資有価証券)は、
- 定款等により基本財産として位置づけられた有価証券であること
- 安全性・確実性が強く求められる資産であること
- 原則として元本回収が確実なものに限られること
- 株式は寄付により取得した場合に限り基本財産となること
- 処分等には所轄庁の承認が必要となること
これらを整理して理解しておくことで、
決算、指導監査、所轄庁対応のいずれの場面でも、
落ち着いて説明しやすくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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