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厚生労働省の勘定科目の説明 その他の固定資産 土地
(その他の固定資産)土地
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
基本財産以外に帰属する土地をいう。
勘定科目説明の解説
社会福祉法人の保有する資産は、基本財産とその他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産に区分されることになっています。
社会福祉法人審査基準 第2 法人の資産
2 資産の区分
法人の資産の区分は、基本財産、その他財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)とすること。
その他の固定資産について
社会福祉法人会計において、社会福祉法人の資産のうち、その他固定資産に計上されるものは、
審査基準に示されている「その他財産」、「公益事業用財産」及び「収益事業用財産」になりますね。
審査基準では、「基本財産は、法人存続の基礎になるもの」と表現されていることから、
基本財産以外の財産は、法人存続の基礎には位置づけられていない資産とも言えます。
もちろん、とても金額の大きいその他固定資産資産も大きいことから、法人存続にとってし大切な資産になります。
審査基準と社会福祉法人会計の資産の区分(固定資産に係る資産)
審査基準の資産と、社会福祉法人会計の固定資産を表にすると、このようになります。
社会福祉法人審査基準 | 社会福祉法人会計基準 |
---|---|
基本財産 | 基本財産 |
その他の財産 | その他の固定資産(※) |
公益事業用財産 | その他の固定資産(※) |
収益事業用財産 | その他の固定資産(※) |
その他の固定資産に含める土地について
その他の固定資産の土地に計上するものは、基本財産以外の土地になります。
社会福祉施設である建物の敷地のところは、基本財産になります。
(社会福祉施設とは、第1種社会福祉事業を経営する施設になります。(社会福祉法第62条第1項))
また、
社会福祉施設以外の土地でも、法人が土地の重要性を考えて、定款で基本財産と定めている土地は、
その他の固定資産ではなく、基本財産になります。
社会福祉法人審査基準(第2 2(1))
イ 社会福祉施設を経営する法人にあっては、すべての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければならないこと。ク イからキまで以外の財産であっても、法人が重要と認める財産は基本財産として差し支えないこと。
会計に計上する土地の金額について
土地そのものは、イメージしやすいですね。会計に計上する場合には注意が必要です。
土地を購入する場合と、寄付を受ける場合に分けて考えてみましょう。
土地を購入する場合
会計上のポイントは、土地を購入した場合の土地の帳簿価額(会計上の金額)はどのように考えるかです。
基本的には
土地の帳簿価額 = 土地の購入代価格 + 付随費用(取得に要した費用)
となります。
土地の代金に、取得のためにかかった費用を加算して、土地の帳簿価額とする必要があります。
取得のために係る費用
(例)
・仲介手数料
・固定資産税精算金(日割り分など)
・土地の造成費用(埋立など)
・旧建物の解体費用
土地の寄付を受ける場合
社会福祉法人の場合には、社会福祉施設を建設する際に、土地のご寄付をいただくことがあります。
ご寄附をいただく場合には、売買のように、購入価額がありません。
そのため、寄付をいただいた土地を公正な評価を行って、会計上の帳簿価額(評価額)を決めていきます。
土地の評価の金額には、公示価格や実勢価格、路線価、固定資産税評価額などがあります。
土地の実際の市場価格の目安となる公示価格や実勢価格から評価するのが望ましいですが、実際の評価の中では、悩まれることが多いと思います。
客観的な評価が大切になります。
不動産の評価
法人の所轄部署の福祉指導課に相談して法人の評価額の妥当性を確認してもらったり、
不動産の評価の専門家である不動産鑑定士にお願いしてみてもいいでしょう。
簡単な説明です
その他の固定資産 土地
基本財産以外の土地になり、基本財産になる福祉施設の敷地以外の土地のところ。
例えば、公益事業や収益事業に使っている建物の敷地など。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。