マツオカ会計事務所

その他の固定資産(建物)|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方

建物

はじめに

社会福祉法人が保有する資産は、その性質に応じて
基本財産、その他財産、公益事業用財産、収益事業用財産
に区分されます。(社会福祉法人審査基準上の資産の分類です

このうち その他の固定資産 は、
基本財産には該当しないものの、
長期にわたって保有・使用される資産を整理する区分です。

その他の固定資産(建物)は、
基本財産に該当しない建物及び建物附属設備 を整理するための勘定科目です。

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厚生労働省の勘定科目の説明

(その他の固定資産)建物
基本財産以外に帰属する建物及び建物附属設備をいう。

出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

この定義どおり、
判断の基準となるのは
建物の用途そのものではなく、基本財産に該当するかどうか
という点です。


社会福祉法人における資産区分

社会福祉法人審査基準では、
法人の資産は次のように区分されています。

社会福祉法人会計では、
このうち 基本財産以外の建物
その他の固定資産(建物)として整理されます。


基本財産(建物)との違い

その他の固定資産(建物)を理解するうえで重要なのが、
基本財産(建物)との違い です。

基本財産(建物)は、

として位置づけられ、
原則として 基本財産に区分しなければならない
とされています。

これに対して、
その他の固定資産(建物)は、

が該当します。


その他の固定資産(建物)に該当する例

その他の固定資産(建物)として整理されるのは、
例えば次のような建物です。

ただし、
これらの建物であっても、
法人が重要と判断し、定款で基本財産と定めた場合 には、
その他の固定資産ではなく、
基本財産(建物) に区分される点に注意が必要です。


建物に含まれる範囲

社会福祉法人会計における「建物」には、
次のものが含まれます。

建物附属設備とは、
建物に附帯し、
建物と一体となって機能する設備を指します。

具体的には、

など、
建物から取り外して独立して使用することが想定されない設備が該当します。


建物本体と建物附属設備の管理

会計上は、
建物本体と建物附属設備を合わせて
「建物」として計上します。

一方で、
管理上は両者を分けて把握することが重要 です。

その理由として、

といった点が挙げられます。

そのため、
固定資産管理台帳では、
建物本体と建物附属設備を資産ごとに分けて登録する方法が多く用いられています。


建物の取得価額の考え方

その他の固定資産(建物)であっても、
取得価額の考え方は基本財産(建物)と同様です。

建物の帳簿価額
= 建物の取得に要した直接費用 + 付随費用

施設整備や建設工事では、
建物本体工事と建物附属設備工事を
一体として発注することも多いため、
見積書や請求書の内容をもとに、
合理的な基準で按分 して整理します。


管理上の留意点

その他の固定資産(建物)は、
基本財産ではないものの、
金額が大きくなることも多く、
法人運営にとって重要な資産です。

そのため、

といった点を、
定期的に確認しておくことが重要です。


まとめ

その他の固定資産(建物)は、

これらを整理して理解しておくことで、
決算、指導監査、所轄庁対応の場面でも、
資産区分について落ち着いて説明しやすくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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