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厚生労働省の勘定科目の説明 その他の固定資産 器具及び備品
器具及び備品
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
器具及び備品をいう。ただし、取得価額が○○(10)万円以上で、耐用年数が1年以上のものに限る。
※(10)はマツオカ記載例、金額(○○万円以上)は法人の経理規程にしたがって下さい。
勘定科目説明の解説
機械及び装置と器具及び備品の区分
器具及び備品と別の科目である機械装置(機械及び装置)は、イメージが重なるところがあり、それぞれの違いが分かりにくいですよね。
平成30年3月14日の大阪地方裁判所の判例では、機械装置と器具及び備品の区分について示されているので、判例の一部を記載してみます。
機械及び装置 | 器具及び備品 |
---|---|
各機器が製品製造等の一連の生産工程の中で供用され,それぞれの果たす機能により製造設備等の一部を構成している場合の当該各機器は「機械及び装置」に該当する | それ自体で固有の機能を果たし,独立して使用される機器が,「器具及び備品」に該当する |
器具及び備品について
判例にあるように、器具及び備品は、固有の機能を果たして独立して使用される機器であり
社会福祉法人さんでは、経理規程の規定で、一般的には、取得後1年を超えて使用または保有する取得価額が1個または1組あたり10万円以上のものになります。
運営上、10万円以上の資産は、多岐にわたりますね。
例えば、
(以下、購入する形での)
利用者さんのベッドであったり
特殊浴槽など
業務用冷蔵庫などの厨房機器
業務用洗濯機
AEDや
事務用のパソコン
コピー機などです。
器具及び備品に計上される資産の種類が多く、多岐にわたるということは、資産の管理(現物の確認)が大切になってくることが分かります。
減価償却済みの固定資産の管理
固定資産の耐用年数が経過して減価償却が終わって、備忘価格の1円で資産として残している場合もあるかと思います。
耐用年数は過ぎたけれども、まだ使える、実際に使っている資産ですね。
年度末など、年に1度は、資産台帳と現物を照らし合わせて、現存と使用状況を確認して、必要な場合には、会計上、除却の処理を行いましょう。
簡単な説明です
器具及び備品
10万円以上の備品類。必要なつど購入するので、数がとても多くなる。無くなったりしていないか、また、運営に使われているかなどの確認や管理が大切。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。