マツオカ会計事務所

勘定科目の解説「無形リース資産」社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明  その他の固定資産 無形リース資産

無形リース資産
無形固定資産のうちリースに係る資産をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

勘定科目説明の解説

リース契約について

リース契約については、有形リース資産のところにも説明しています。

形が見えないもの、無形のリース資産として考えられるのは

パソコンなどの中で使うソフトウェアです。

請求ソフトなど、高額なソフトをリース契約にされている法人さんも多いですね。

また、

パソコン本体をリース契約にする場合には、有形リース資産になります。

ソフトウェア以外で、無形のリース資産となるリース契約の例を挙げるのは、難しいです。

リース契約の会計上のポイント

会計上のポイントをひと言で表すと、毎月、一定の金額を支払うために、賃借料や利用料として考えがちですが、固定資産を購入した場合と同じように会計処理を行う必要があるケースがあることです。

社会福祉法人の会計基準の第4条に、資産についての規定があり、この規定を受けてリースで取得した資産について、計上していくことになります。

(資産の評価)
第四条 資産については、次項から第六項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。

社会福祉法人会計基準

原則的な取扱い

リース取引の原則的な取扱いは、以下のようになります。

1つ1つのリース契約について、
ファイナンス・リース取引に該当するか、オペレーティングリースに該当するかを区分した上で、整理していきます。

区分ファイナンス・リース取引オペレーティング・リース取引
要件①リース契約に基づくリース期間の中途において
当該契約を解除することができないリース取引
(又はこれに準ずるリース取引)
ファイナンス・リース取引以外
要件②リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、
かつ、
当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引
会計処理通常の売買取引に係る方法に準ずる
賃貸借取引に係る方法に準ずる
勘定科目一括して、有形リース資産・無形リース資産に計上する
(有形固定資産・無形固定資産の各科目に分けるのも可)
リース料を賃借料などの科目に計上する

例外的な取扱い(簡便な取扱い)

リース取引を、固定資産である有形リース資産や無形リース資産に計上すると、毎期、減価償却を行うなどの手続きも必要になります。会計基準では、重要性の原則にしたがって、以下の要件を満たすファイナンス・リース取引についても、簡便的な方法を用いることが認められています。

簡便な会計処理が認められるファイナンス・リース取引は、①または②に該当する取引です。

NO.区分内   容
少額のリース取引リース契約1件当たりのリース料総額が300 万円以下
短期間のリース取引リース期間が1年以内のリース取引

①は、リース契約1件当たりの金額であることがポイントです。

簡単な説明です

マツオカ

無形リース資産
リースで取得した資産で、形が見えないもの。パソコンのソフトウェアが目に浮かぶ。
毎月、一定の金額を支払うため、賃借料や利用料のように取り扱われがちだが、契約内容によって固定資産を購入したものと同じように会計処理をする必要があることに注意する。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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