マツオカ会計事務所

勘定科目の解説「○○積立資産」社会福祉法人会計

積立て

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厚生労働省の勘定科目の説明  ○○積立資産

(その他固定資産)○○積立資産
将来における特定の目的のために積立てた現金預金等をいう。なお、積立資産の目的を示す名称を付した科目で記載する。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

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勘定科目説明の解説

社会福祉法人の積立資産

社会福祉法人の社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについてでは、以下のように規定されています。

19 積立金と積立資産の関係について(会計基準省令第6条第3項関係)
事業活動計算書(第2号第4様式)の当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合には、その範囲内で将来の特定の目的のために積立金を積み立てることができるものとする。積立金を計上する際は、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産を積み立てるものとする。また、積立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を同額取崩すものとする。

運用上の取扱い通知から、

社会福祉法人さんの積立資産の積立てについては、大きくは2つの方法が考えられます。

NO.内   容目的
積立金の積立てや取崩しに対応させて同額の積立資産を積み立てる、または取り崩す将来の特定目的のため
積立資産のみを積み立てる。(積立金とは対応させていない)資金管理上の目的など

社会福祉法人の積立資産の例

①の例

良い例

(1)施設整備積立金を積み立てた場合には、同額の(2)施設整備積立資産を積み立てなければならない

科   目金 額科  目金 額
(2) 施設整備積立資産115(1) 施設整備積立金115
ダメな例

(1)施設整備積立金を積み立てた場合に、(2)施設整備積立資産を積み立てないのはダメ

科   目金 額科  目金 額
(2) 施設整備積立資産(1) 施設整備積立金115

②の例

(1)資金管理目的で、積立資産を積み立てた場合には、必ずしも、積立金の積立ては求められていない。

科   目金 額科  目金 額
(1) 資金管理積立資産24

積立金を積み立てる場合には、必ず、同額の積立資産の積立が必要になります。

一方で、資金管理目的などで、積立資産を積み立てていく場合には、必ずしも積立金の積立は要請されていません。

積立金と積立資産

社会福祉法人の積立金と積立資産には、手続き上、判断が悩ましいところが色々とあります。

「質問と回答」コーナーでは、積立金と積立資産について、いただいた質問とその回答を書いています。

今後も質問と回答の項目を増やしていく予定です。

NO.タイトル
社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い
積立金の理事会を開催して承認を受ける時期について

純資産の「○○積立金」の勘定科目の解説も参考にしてください。

簡単な説明をもう一度

マツオカ

○○積立資産
将来のいろいろな目的のためや資金の管理のために、運営に使用する銀行口座とは分けて保管しているもの。将来のお給料の支払いのためや大きな修繕のため、新しい施設のためなど目的ごとに口座を開けて管理していく。科目例では「○○」となっているが、きちんと名称をつけて管理をしていきます。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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