マツオカ会計事務所

勘定科目の解説「差入保証金」社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明  差入保証金

(その他固定資産)差入保証金
賃貸用不動産に入居する際に、賃貸人に担保として差し入れる敷金、保証金等をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

勘定科目説明の解説

敷金、保証金

法人が、不動産を賃貸する際には、地域の取引慣習にしたがって、入居時に敷金や保証金を支払うことがあります。

保証金や敷金は、契約上、解約時(退去時)に、返還されることが予定されています。

地域の不動産賃貸契約の慣習によって、

保証金方式や

礼金と敷金方式がありますね。

事業所や事務所の物件を借りる場合や

駐車場を借りるケースも多いと思います。

職員さん向けの、社宅を借りることもあるかと思います。

敷金、保証金の会計処理

敷金や保証金は、退去の際に、返還を予定されているものであるため、支払った時に費用(事務費や事業費)として処理せずに、固定資産の差入保証金として、計上していきます。

例えば、以下のような仕訳をしていきます。

(1)保証金方式の場合

①入居時 以下の金額を支払う
 家賃 100、仲介手数料 50 保証金 200

(伝票仕訳)

借 方金 額貸 方金 額
賃 借 料100普通預金350
支払手数料(など)50
差入保証金200

②退去時
 改修費用(借主負担分)10を差し引いて、保証金の返金を受ける

(伝票仕訳)

借 方金 額貸 方金 額
普通預金190差入保証金200
修繕費(など)10

(2)敷金と礼金方式の場合

①入居時 以下の金額を支払う
 家賃 100、仲介手数料 50 礼金 80 敷金 120

(伝票仕訳)

借 方金 額貸 方金 額
賃 借 料100普通預金350
支払手数料(など)130
差入保証金120

②退去時
 改修費用(借主負担分)10を差し引いて、敷金の返金を受ける

(伝票仕訳)

借 方金 額貸 方金 額
普通預金110差入保証金120
修繕費(など)10

簡単な説明です

マツオカ

差入保証金
土地や建物、駐車場などを借りるときに保証金や敷金を差し入れたもの。契約上、解約時に返金が予定されている場合には、費用とせずに、固定資産として残していきます。
長期に借りることになるだろうから、保証金もしばらく返還される事は無いので、使えるお金としては、あてにはしにくい。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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