マツオカ会計事務所

短期運営資金借入金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方 

借入金

はじめに

社会福祉法人では、
日常の事業運営に必要な資金について、
一時的に外部から借入を行う場合があります。

短期運営資金借入金 は、
こうした 経常経費に係る運転資金としての借入金 のうち、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来するもの
を整理するための勘定科目です。

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厚生労働省の勘定科目の説明

短期運営資金借入金
経常経費に係る外部からの借入金で、
貸借対照表日の翌日から起算して
1年以内に支払の期限が到来するものをいう。

出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

この定義から、
短期運営資金借入金は、
資金の使途が事業運営にあり、かつ返済期限が短期である借入金
であることが分かります。


勘定科目としての位置づけ

短期運営資金借入金は、
流動負債 に区分して表示されます。

返済期限が1年以内であるため、
長期運営資金借入金や設備資金借入金とは区別され、
短期的な債務として整理されます。


他の借入金との区別

社会福祉法人会計では、
借入金は、その 資金の使途返済期限 によって
区分して処理されます。

この区分は、
貸借対照表だけでなく、
資金収支計算書の表示にも影響します。


資金収支計算書との関係

短期運営資金借入金については、
借入時および返済時ともに、
資金収支計算書には計上されません。

これは、
短期運営資金借入金が、
一時的な資金調整を目的としたものであり、
資金収支計算書上の「借入金収入」「元金償還支出」の
対象外とされているためです。

この点は、
長期運営資金借入金や設備資金借入金との
大きな違いとなります。


管理上の留意点

短期運営資金借入金については、

といった点を、
借入時および決算時に確認しておくことが重要です。

返済期限が延長された場合には、
長期運営資金借入金への振替が必要となることもあります。


まとめ

短期運営資金借入金は、

これらを整理して理解しておくことで、
借入金の区分や決算書の表示を、
制度に沿って落ち着いて判断しやすくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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