マツオカ会計事務所

職員預り金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方

給与預り金

はじめに

社会福祉法人では、
給与や賞与の支給に伴い、
源泉所得税や社会保険料などを
職員から天引きして一時的に預かる金銭 が発生します。

職員預り金 は、
こうした 職員に関する一時的な預かり金 を整理するための勘定科目です。

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厚生労働省による勘定科目の説明

職員預り金
源泉徴収税額及び社会保険料などの徴収額等、
職員に関する一時的な預り金をいう。

出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」

この定義から、
職員預り金は
法人の収益でも費用でもなく、
職員に関して一時的に管理している金銭であること

が分かります。


勘定科目としての位置づけ

職員預り金は、
流動負債 に区分して表示されます。

預かっている金銭は、
将来、税務署や自治体、年金事務所等へ
納付される性質を持つため、
負債として整理されます。


預り金との区別

社会福祉法人会計では、
預り金は次の2つに区分されています。

このように、
職員に関するものかどうか によって
勘定科目を区別する点が、
社会福祉法人会計の特徴です。


職員預り金に含まれる内容

職員預り金に含まれるのは、
給与や賞与の支給時に
職員から天引きして預かった金額です。

主な内容としては、
次のようなものが挙げられます。

いずれも、
法人が最終的な負担者となるものではありません。


会計処理上の留意点

職員預り金は、
勘定科目の説明にあるとおり
「一時的な預り金」 です。

そのため、
長期間にわたり残高が残っている場合には、
納付漏れや処理漏れが生じていないか、
確認が必要となります。


まとめ

職員預り金は、

これらを整理して理解しておくことで、
社会福祉法人会計における
職員預り金の位置づけを、
制度に沿って正確に把握しやすくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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