はじめに
社会福祉法人では、
給与や賞与の支給に伴い、
源泉所得税や社会保険料などを
職員から天引きして一時的に預かる金銭 が発生します。
職員預り金 は、
こうした 職員に関する一時的な預かり金 を整理するための勘定科目です。
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厚生労働省による勘定科目の説明
職員預り金
源泉徴収税額及び社会保険料などの徴収額等、
職員に関する一時的な預り金をいう。出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」
この定義から、
職員預り金は
法人の収益でも費用でもなく、
職員に関して一時的に管理している金銭であること
が分かります。
勘定科目としての位置づけ
職員預り金は、
流動負債 に区分して表示されます。
預かっている金銭は、
将来、税務署や自治体、年金事務所等へ
納付される性質を持つため、
負債として整理されます。
預り金との区別
社会福祉法人会計では、
預り金は次の2つに区分されています。
- 預り金
職員以外の者からの一時的な預り金 - 職員預り金
職員に関する一時的な預り金
このように、
職員に関するものかどうか によって
勘定科目を区別する点が、
社会福祉法人会計の特徴です。
職員預り金に含まれる内容
職員預り金に含まれるのは、
給与や賞与の支給時に
職員から天引きして預かった金額です。
主な内容としては、
次のようなものが挙げられます。
- 源泉所得税
- 住民税
- 社会保険料
- 共済掛金
- 就業規則や給与規程等に基づき徴収するその他の金額
いずれも、
法人が最終的な負担者となるものではありません。
会計処理上の留意点
職員預り金は、
勘定科目の説明にあるとおり
「一時的な預り金」 です。
そのため、
長期間にわたり残高が残っている場合には、
納付漏れや処理漏れが生じていないか、
確認が必要となります。
まとめ
職員預り金は、
- 職員に関する一時的な金銭の預かりであること
- 流動負債として区分して表示されること
- 預り金とは職員か否かで区別されること
- 法人の収益・費用には該当しないこと
これらを整理して理解しておくことで、
社会福祉法人会計における
職員預り金の位置づけを、
制度に沿って正確に把握しやすくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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