マツオカ会計事務所

勘定科目の解説「賞与引当金」社会福祉法人会計

賞与

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厚生労働省の勘定科目の説明  賞与引当金

賞与引当金
支給対象期間に基づき定期に支給する職員賞与に係る引当金をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

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勘定科目説明の解説

社会福祉法人会計基準や各通知の中で、賞与引当金に関する規定を確認してみましょう。
ポイントになるところを赤字にします。

賞与引当金に関する社会福祉法人会計基準と関係通知

社会福祉法人会計基準

社会福祉法人会計基準では、第5条の負債の評価のところで、引当金について規定されています。

第5条 略

2 次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。

一 賞与引当金
二 退職給付引当金
三 役員退職慰労引当金

社会福祉法人会計基準

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」では、賞与引当金が明記されていますね。

18 引当金について(会計基準省令第5条第2項関係)
(1)将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当該会計年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができる場合には、当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部に計上又は資産の部に控除項目として記載する。
(2)原則として、引当金のうち賞与引当金のように通常1年以内に使用される見込みのものは流動負債に計上し、退職給付引当金のように通常1年を超えて使用される見込みのものは固定負債に計上するものとする。
また、徴収不能引当金は、当該金銭債権から控除するものとする。
(3) 職員に対し賞与を支給することとされている場合、当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を賞与引当金として計上するものとする。

社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」では、具体的な会計処理の方法が書かれています。

18 引当金について

(2)賞与引当金について
賞与引当金の計上は、法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

勘定科目説明のポイント

勘定科目説明と通知からのポイントは2つです。

NO.内   容
雇用契約に基づいて、定期に支給する賞与で翌期に支給する賞与
①の賞与の支給対象期間(算定期間)が、当期に帰属する

①雇用契約に基づいて、定期に支給する賞与で翌期に支給する賞与

法人の給与規程などで、定期に支給することが決まっている賞与になります。

社会福祉法人さんでは、夏、冬の賞与のように、支給する時期が決まっている法人さんが多いのではないでしょうか。

② ①の賞与の支給対象期間(算定期間)が、当期に帰属する

定期に支給する賞与のうち、賞与引当金の計上対象になるものは、支給対象期間から夏の賞与になることが多いですね。

こんな感じです。

例えば 支給対象期間、12月1日~5月30日 支給日6月30日 

この場合、支給対象期間のうち、12月~3月は当年度、4月、5月は翌年度の会計年度に属することになります。

そのため、6月に支給する予定の賞与に対する12月~3月分の金額を合理的に計算して、賞与引当金に計上します。

具体的な会計処理のポイント

合理的に見積もる

実際に6月に支給する賞与の金額は、当年度末時点(3/31)においては、まだ、支給額は確定していません。

そのため、賞与引当金は、6月に支給する賞与の金額を合理的に見積もっていくことになります。

合理的に見積もるとは、給与規程などに、具体的な賞与の支給月数など計算方法が規定されている場合には、この計算方法を基に計算していきます。

規程されていない場合などでは、過年度の支給月数(過去3年平均)など、合理的な基準にしたがって計算していきます。

勘定科目を簡単に説明します

マツオカ

賞与引当金
賞与は、給与の後払い的な性質を持つと言われることがあります。翌期に支給する賞与の中に、当期に働いてもらった期間の部分があれば、決算で賞与引当金を見積もっておきます。夏の賞与について、引き当てることが多いでしょう。
給与規程などで、賞与の算定期間を確認してみましょう。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史  松岡弘巳  

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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