はじめに
社会福祉法人会計では、
流動負債について多くの勘定科目が個別に定められています。
その他の流動負債 は、
それらの いずれの流動負債科目にも該当しない債務等 のうち、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来するもの を
整理するための勘定科目です。
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厚生労働省による勘定科目の説明
その他の流動負債
流動負債の各科目に属さない債務等であって、
貸借対照表日の翌日から起算して
1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
ただし、金額の大きいものについては、
独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」
この説明から、
その他の流動負債には
2つの重要な前提 があることが分かります。
その他の流動負債の2つの前提
その他の流動負債として整理されるためには、
次の2点を満たす必要があります。
- 流動負債の他の勘定科目に該当しないこと
- 支払期限が1年以内であること
いずれか一方でも満たさない場合には、
その他の流動負債として計上することは適切ではありません。
他の流動負債科目との関係
流動負債には、
未払金、未払費用、前受金、預り金、借入金など、
性質ごとに整理された勘定科目が設けられています。
その他の流動負債は、
これらの どの科目にも該当しない場合に限って用いられる補完的な科目
であり、
安易に選択されることを想定した科目ではありません。
金額の重要性に関する考え方
厚生労働省の説明では、
その他の流動負債について、
金額が大きいものは独立の勘定科目を設けることが望ましい
とされています。
これは、
「その他」という名称では
取引内容が把握しにくくなるため、
重要性のある金額については、内容を明確に表示する必要がある
という考え方に基づくものです。
表示科目としての留意点
その他の流動負債の金額が大きくなると、
計算書類を見る立場からは、
債務の内容や性質を把握しにくくなります。
そのため、
同一内容の債務が継続的に発生する場合や、
一定額以上の残高となる場合には、
内容に応じた 個別の勘定科目を設けることが適切 です。
まとめ
その他の流動負債は、
- 流動負債の他の科目に該当しない債務等を整理する科目であること
- 支払期限が1年以内であるものに限定されること
- 金額が重要な場合には独立した勘定科目を設けることが望ましいこと
- 補完的・例外的な位置づけの科目であること
これらを整理して理解しておくことで、
流動負債の表示を、
社会福祉法人会計の制度に沿って
より分かりやすく整えることができます。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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