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厚生労働省の勘定科目の説明 地域密着型介護料収益
(介護報酬収益)介護報酬収益
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の地域密着型介護料で介護報酬収益をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、複合型サービス費(看護小規模多機能型居宅介護費)、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護費)
(介護報酬収益)介護予防報酬収益
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の地域密着型介護料で介護予防報酬収益をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費)
(利用者負担金収益)介護負担金収益(公費)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(公費)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、複合型サービス費(看護小規模多機能型居宅介護費)、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護費の利用者負担額のうち、公費分)
(利用者負担金収益)介護負担金収益(一般)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(一般)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、複合型サービス費(看護小規模多機能型居宅介護費)、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護費の利用者負担額のうち、一般分)
(利用者負担金収益)介護予防負担金収益(公費)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(公費)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費の利用者負担額のうち、公費分)
(利用者負担金収益)介護予防負担金収益(一般)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(一般)をいう。(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費の利用者負担額のうち、一般分)
勘定科目説明の解説
収益科目の解説について
事業活動計算書の収益科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
地域密着型介護料収益
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収益 | 地域密着型介護料収益 | |
(介護報酬収益) | 介護報酬収益 | |
介護予防報酬収益 | ||
(利用者負担金収益) | 介護負担金収益(公費) | |
介護負担金収益(一般) | ||
介護予防負担金収益(公費) | ||
介護負担金収益(一般) |
大区分は、「介護保険事業収益」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。
そして今回の中区分は、「地域密着型介護料収益」になります。
介護保険のサービスの中でも、地域密着型サービスに係る収益になります。
要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型(=地域密着型サービス)「厚生労働省資料より」
ポイントは、下のイメージです。
NO. | 内 容 |
---|---|
① | 収益として計上するのは、介護給付と本人負担分(その他の利用料は、別の科目) |
② | 地域密着型系のサービスのみ計上する |
③ | 地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所サービス分は、こちらに計上する。 |
④ | 地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)での短期やデイサービス分は、別の科目で計上することがある。 |
⑤ | 介護予防に計上されるサービスは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の3つ |
⑥ | 本人負担分の科目名は、施設介護料収益と少し違っている(中区分にカッコ書きで科目名が設定されている) |
①収益として計上する対象は、介護保険制度における介護給付と本人負担分になります。
②地域密着型のサービスに関する介護給付+本人負担分を計上していきます。
③地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所サービスによる介護給付等は、こちらに計上していきます。
④③の施設内で、入所と短期(ショート)やデイサービスなどを行っている場合には、短期やデイに係る介護給付等は、地域密着型サービスに該当しない場合には「居宅介護報酬収益」に計上することがあるので注意しましょう。
⑤介護予防のサービスについては、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の3つのサービスについて計上していきます。
⑥本人負担分の科目名が、(中区分)施設介護料収益とは若干違っています。
※施設介護料収益→「利用者負担金収益」 地域密着型介護料収益→「介護負担金収益」
今回の小区分の科目は、別々の中区分の下に、同じ科目名が用いられています。
実務では、会計ソフトの入力誤りなどに気をつけましょう。
簡単な説明です
地域密着型介護料収益の介護報酬収益、介護予防報酬収益、介護負担金収益(公)、介護者負担金収益(一)、介護予防負担金収益(公)、介護者負担金収益(一)
介護保険制度に基づく事業の中で、地域密着型サービスの介護給付と本人負担分を計上していきます。利用者さんの住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスですね。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。