マツオカ会計事務所

勘定科目の解説 居宅介護支援介護料収益、介護予防支援介護料収益 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 居宅介護支援介護料収益、介護予防支援介護料収益

居宅介護支援介護料収益
介護保険の居宅介護支援介護料で居宅介護支援介護料収益をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する居宅介護支援費)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

介護予防支援介護料収益
介護保険の居宅介護支援介護料で居宅予防介護支援介護料収益をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防支援費)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

勘定科目説明の解説

収益科目の解説について

事業活動計算書の収益科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

居宅介護支援介護料収益

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益

大区分は、「介護保険事業収益」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。

そして今回の中区分は、「居宅介護支援介護料収益」になります。

特別養護老人ホーム等の施設に付随する形などで、居宅介護支援事業を運営されている社会福祉法人さんも多いかと思います。

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。
「引用元 厚生労働省 介護サービス情報システムHPより」

ポイントは、下のイメージです。

NO.内   容
介護保険から全額が給付されるため、本人負担分はゼロ
居宅介護支援事業は、定款上、公益事業に該当するが、
規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業の場合には、定款上も、公益事業として記載しなくても差し支えないとされています。

ポイントの説明

①収入として計上する対象は、介護保険制度における介護給付になります。

②本来は、公益事業に該当しますが、特別養護老人ホーム等社会福祉事業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくとも差し支えないとされています。

この場合には、当該施設の拠点区分の中の「サービス区分」として会計処理を行っていきます。

簡単な説明です

マツオカ

居宅介護支援介護料収益、居宅介護予防支援料収益介護予防報酬収益
介護保険制度に基づく事業の中で、居宅介護支援事業の介護給付分を計上していきます。法人内でケアマネージャーさんが、ケアプランの作成や連絡・調整などをして下さっている業務にかかる収益ですね。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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