マツオカ会計事務所

勘定科目の解説 利用者等利用料収益 居住費収益 社会福祉法人会計

居室料
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厚生労働省の勘定科目の説明 居住費収益

居住収益(公費)
介護保険の利用者等利用料収益で、居住費収益(公費)をいう。
(生活保護の公費請求分等)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

居住費収益(一般)
介護保険の利用者等利用料収益で、居住費収益(一般)をいう。
(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者等が支払う居住費、指定短期入所生活介護事業所の利用者が支払う滞在費、指定特定施設入居者生活介護事業所等の利用者が支払う家賃又は宿泊費(ケアハウスの管理費として処理されるものを除く)、利用者が選定した特別な室料)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

居住費収益(特定)
居住費に係る特定施設入所者介護サービス費をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

勘定科目説明の解説

収益科目の解説について

事業活動計算書の収益科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

利用者等利用料収益

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
介護保険事業収益利用者等利用料収益 居住費収益(公費)
居住費収益(一般)
居住費収益(特定)
(「居住費収益」以下は、次回に)

大区分は、「介護保険事業収益」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。

今回は、中区分「利用者等利用料収益」の中の「居住費収益」になります。

介護保険の本人負担分以外の、ご本人が負担する利用料になります。一般的に「利用料」と呼ばれている収益の1つで、お部屋にかかる利用料ですね。

厚生労働省令等により、収受できる利用料の範囲が決まっています。

ポイントは、下のイメージです。

NO.内   容
利用者さんの居室に係る費用の金額を、収益として計上する。
公費、一般、特定と科目が分かれる。
厚生労働省が定める居住費の基準費用額(負担限度額)を基に利用料を収受し、計上する。
特別な居室の提供の場合には、必要となる費用の金額を利用料として計上する

ポイントの説明

①施設サービス、居宅介護サービス、地域密着型サービス等の利用料のうち、食費に係る金額を計上していきます。
(ケアハウスの入居者さんの居住費は、老人福祉事業収益の管理費収益に計上していきます)

②居住費収益のうち、公費負担分や特定入所者介護サービス費分は、一般と区分して、それぞれの科目に計上していきます。

③厚生労働省の定める基準費用額(や負担限度額)により収受することができる利用料を計上していきます。

④利用者が選定する特別な居室の提供の場合には、必要となる費用の金額を収受し、利用料として計上していきます。

厚生労働省令等

利用料について規定されている厚生労働省令など

区  分内   容
施設サービス指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 等
居宅介護サービス指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
地域密着型介護サービス指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

勘定科目を簡単に説明します

マツオカ

利用者等利用料収益の小区分 居住費収益(公費)、居住費収益(一般)、居住費収益(特定)
介護サービスの本人負担の利用料(介護給付の本人負担分は含まれない)の金額のうち、居住費分、お部屋に関する収益です。公費負担分、一般、特定介護サービス分ごとに科目を分けて計上します。
基準費用額(負担限度額)に基づく居住費分と特別な居室の提供分を計上していきます。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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