マツオカ会計事務所

勘定科目の解説 居宅介護料収入 介護報酬収入、介護予防報酬収入 介護負担金収入、介護予防負担金収入 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 居宅介護料収入

(介護報酬収入)介護報酬収入
介護保険の居宅介護料で介護報酬収入をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

(介護報酬収入)介護予防報酬収入
介護保険の居宅介護料で介護予防報酬収入をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

(利用者負担金収入)介護負担金収入(公費)
介護保険の居宅介護料で介護負担金収入(公費)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、公費分)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

(利用者負担金収入)介護負担金収入(一般)
介護保険の居宅介護料で介護負担金収入(一般)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、一般分)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

(利用者負担金収入)介護予防負担金収入(公費)
介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収入(公費)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、公費分)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

(利用者負担金収入)介護予防負担金収入(一般)
介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収入(一般)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、一般分)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

収入と収益の違いについて

資金収支計算書と事業活動計算書

まず、収入と収益の違いについて、説明をしていきます。
資金収支計算書では、「収入」と「支出」という表現を使い、事業活動計算書では、「収益」と「費用」という表現を使っています。

計算書類名プラスの科目マイナスの科目
資金収支計算書収入支出
事業活動計算書収益費用

計算する対象の違い

資金収支計算書と事業活動計算書では計算の対象が異なるため、「収入」と「収益」のように表現が異なっています。

計算書類名計算の対象計算の考え方
資金収支計算書(支払)資金法人のお金が 増えたor減った を計算する
事業活動計算書増減差額法人の純然たる財産が 増えたor減った を計算する

社会福祉法人の計算書類(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)の関係を簡単に表すと下のようになります。

資金収支計算書は、貸借対照表の緑色の部分、支払資金(流動資産ー流動資産)の1年間の増減を計算します。

事業活動計算書は、貸借対照表の青色の部分、純資産の1年間の増減を計算します。

法人のお金が増えることは、法人の純然たる財産が増えることと、ほとんど同じと想像することができるように、資金収支計算書と事業活動計算書では、同じような科目名(○○収入、○○収益)が用いられています。

自分自身の財布の中のお金が増えることは、自分自身の財産が増えると考えられます。
ただし、借入金のように、財布のお金は増えるけれども、自分自身の財産は増えないということがあるように、
必ずしも、お金の増減と純資産の増減は一致(対応)しないことがあります。

資金収支計算書と事業活動計算書とを見比べると、分かってきますね。

勘定科目説明の解説

収入科目の解説について

資金収支計算書の収入科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

居宅介護料収入

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
介護保険事業収入居宅介護料収入
(介護報酬収入)介護報酬収入
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)介護負担金収入(公費)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護負担金収入(一般)

大区分は、「介護保険事業収入」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。

そして今回の中区分は、「居宅介護料収入」になります。

介護保険のサービスの中でも、居宅サービスに係る収入になります。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等)

ポイントは、下のイメージです。

NO.内   容
収入として計上するのは、介護給付と本人負担分(その他の利用料は、別の科目)
居宅(在宅)系のサービスのみ計上する
地域密着型のサービスは、計上しない
同じ施設での入所とは区分し、短期やデイ等の収入を計上する
介護予防に計上されるサービスは、訪問看護や福祉用具等(総合事業のサービスは、別の科目)
本人負担分の科目名は、施設介護料収入と少し違っている(中区分にカッコ書きで科目名が設定されている)

①収入として計上する対象は、介護保険制度における介護給付と本人負担分になります。

②居宅系(在宅系)のサービスに関する介護給付+本人負担分を計上していきます。

③居宅計のサービスでも、地域密着型のサービスによる介護給付等は、こちらには含めずに、別の科目に計上していきます

④同じ施設内で、入所と短期(ショート)やデイサービスなどを行っている場合には、短期やデイに係る介護給付等を計上する。入所は別の科目に計上していきます。

⑤介護予防のサービスについては、総合事業のサービスは、別の科目に計上します。

⑥本人負担分の科目名が、(中区分)施設介護料収益とは若干違っています。
 ※施設介護料収入→「利用者負担金収入」 居宅介護料収益→「介護負担金収入」

会計実務上の注意

今回の小区分の科目は、別々の中区分の科目の中に、同じ科目名が用いられています。
実務では、会計ソフトの入力誤りなどに気をつけましょう。

会計上は、同じ拠点区分内のサービス区分の「短期」等に計上されていくことになります。

科目とサービス区分の正しい入力の確認が大切になってきますね。

簡単な説明です

マツオカ

居宅介護料収入の介護報酬収入、介護予防報酬収入、介護負担金収入(公)、介護者負担金収入(一)介護予防負担金収入(公)、介護者負担金収入(一)
介護保険制度に基づく事業の中で、居宅系(在宅系)のサービスの介護給付と本人負担分を計上していきます。本人負担分の科目名が、中区分「施設介護料収入」とは若干異なっています。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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