マツオカ会計事務所

勘定科目の解説 事業活動計算書 固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 その他の固定資産資産売却損・処分損

その他の固定資産売却損・処分損
上記以外の固定資産を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。器具及び備品を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。(※上記とは、「建物」、「車両運搬具」、「器具及び備品」(松岡注))

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

勘定科目説明の解説

費用科目の解説について

事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

その他の固定資産売却損・処分損

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分(大科目)中区分(中科目)小区分(小科目)
固定資産売却損・処分損その他の固定資産売却損・処分損

大区分は、「固定資産売却損・処分損」になります。
時として、法人の固定資産を処分することがあります。

固定資産売却損とは、固定資産を処分する際に、他の事業者に売却するケースで、売却時に損失が生じた場合に計上されます。
処分損は、固定資産を売却せずに、処分(廃棄等)をした時点での帳簿価額が、処分損になります。

中区分は「その他の固定資産売却損・処分損」です。

「建物売却損・処分損」「車両運搬具売却損・処分損」「器具及び備品売却損・処分損」以外の固定資産を売却した時に、損失が出た場合や、処分した場合ですね。

「建物」、「車両運搬具」、「器具及び備品」以外の固定資産の売却や処分を行った場合に用いる科目になります。

上記以外の固定資産を売却する場合には、

売却価格 ー 帳簿価額 = 差額が

プラスなら「○○売却益(○○=固定資産名)」
マイナスなら「その他の固定資産売却損・処分損」が計上されます。

廃棄する場合は、帳簿価額が「その他の固定資産売却損・処分損」の金額になります。

条 件科  目
売却価格 > 帳簿価額○○売却益
売却価格 < 帳簿価額その他の固定資産売却損・処分損
廃棄(処分)その他の固定資産売却損・処分損
売却価格 = 帳簿価額

その他の固定資産の売却・処分の例を考えてみました

売却する固定資産 売却の例 処分の例
(基本財産)土地
(その他固定資産)土地
遊休不動産の売却
施設移転に伴う売却
構築物土地、建物の売却に伴う
門扉、塀などの売却
建物の建替・取壊しに伴う廃棄
機械及び装置就労支援事業の製造用機械装置の更新に伴う旧機械装置の売却(下取り)製造用機械装置の廃棄
権利法人が保有する意匠権、商標権の売却電話加入権の処分
ソフトウェアソフトウェアの更新に伴う旧ソフトウェアの売却ソフトウェアの廃棄

その他の固定資産売却損・処分損の計算

売却損の場合

計算例

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表(参考)
○○売却収入○○売却益
または
その他の固定資産売却損・処分損
固定資産の各科目

以下を例に計算してみましょう。

※保有しているソフトウェアを更新のため、下取りに出した。

NO.区  分内  容
取得価額(購入金額)320,000円
取得した日令和元年5月15日
耐用年数5年
売却した日令和4年10月24日
売却代金(下取価額)5,,000円
資金収支計算書

勘定科目「○○売却収入」で説明します。

事業活動計算書

①の売却日現在の帳簿価額を計算して、⑤売却代金との差額を計算します。

社会福祉法人会計では、器具及び備品を毎期、減価償却していきます。売却時時点での減価償却費控除後の帳簿価額を計算していきます。

一般的には、固定資産管理台帳で計算していますね。

資産名取得価額期首帳簿価額
(令和4年4月1日現在)
当期減価償却費
(4月1日~10月24日分)
売却時の帳簿価額
会計ソフト320,000133,33437,33396,001
減価償却費の計算は、月割計算をしています。

固定資産管理台帳などによる減価償却費の計算結果を基に、⑤売却代金と⑥売却時の帳簿価額の差額を計算します。

 ⑤5,000-⑥96,001=△91,001(その他の固定資産売却損・処分損)

車両運搬具売却損・処分損を計上します。

計算書類勘定科目金額
事業活動計算書その他の固定資産売却損・処分損(⑤ー⑥)91,001

会計処理

ソフトウェアを売却した場合、資金収支計算書と事業活動計算書に計上される科目を見ていきましょう。

計算例の会計処理(仕訳)を見ていきましょう。

(1)当期減価償却費の計上(4月1日~10月24日分)

  当期分の減価償却費が計上できていない場合には、減価償却費を計上していきます。

借方科目借方金額摘要貸方金額貸方科目
減価償却費37,333減価償却費の計上37,333ソフトウェア
(2)売却時の仕訳

売却代金は、普通預金に入金されたこととします。

ア 事業活動計算書及び貸借対照表に係る仕訳
借方科目借方金額摘要貸方金額貸方科目
現金預金5,000会計ソフトの売却96,001ソフトウェア
その他の固定資産
売却損・処分損
91,001
イ 資金収支計算に係る仕訳

社会福祉法人会計では、事業活動計算書や貸借対照表とともに資金収支計算書を作成する必要があります。

資金収支計算書を作成するためには、アの仕訳と合わせて、資金収支計算書に係る仕訳が必要になります。

資金収支計算書に係る仕訳は、一般的に、社会福祉法人会計ソフトで自動に行われることが多いです。

借方科目借方金額摘要貸方金額貸方科目
支払資金5,000会計ソフトの売却5,000ソフトウェア
売却収入
(○○売却収入)

売却損の場合の事業活動計算書と資金収支計算書の関係

ソフトウェア売却損が発生した場合、

事業活動計算書は費用の科目(損失)に計上されますが、資金収支計算書は収入の科目に計上されます。

売却益の場合

計算書類区 分勘定科目
事業活動計算書収益ソフトウェア売却益
資金収支計算書収入ソフトウェア売却収入

売却損の場合

計算書類区 分勘定科目
事業活動計算書費用その他の固定資産売却損・処分損
資金収支計算書収入ソフトウェア売却収入

処分損の場合

計算例

ソフトウェアを売却せずに処分(廃棄)した場合、資金収支計算書と事業活動計算書に計上される科目を見ていきましょう。

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表(参考)
なしソフトウェア売却損・処分損 ソフトウェア

以下の計算例を用います

NO.区  分内  容
取得価額(購入金額)320,000円
取得した日令和元年5月15日
耐用年数5年
処分(廃棄)した日令和4年10月24日
売却代金(下取価額)0円
処分損の計算

器具及び備品を処分する場合には、処分時に残っている帳簿価額を処分損として計上します。

資産名取得価額期首帳簿価額
(令和4年4月1日現在)
当期減価償却費
(4月1日~10月24日分)
処分時の帳簿価額
会計ソフト320,000133,33437,33396,001
減価償却費の計算は、月割計算をしています。

計算書類勘定科目金額
事業活動計算書その他の固定資産売却損・処分損(⑥)96,001

会計処理

計算例の会計処理(仕訳)を見てきましょう。

(1)当期減価償却費の計上(4月1日~10月24日分)

  当期分の減価償却費が計上できていない場合には、減価償却費を計上していきます。(売却損の場合と同じ)

借方科目借方金額摘要貸方金額貸方科目
減価償却費37,333減価償却費の計上37,333ソフトウェア
(2)処分時の仕訳

ア 事業活動計算書及び貸借対照表に係る仕訳
借方科目借方金額摘要貸方金額貸方科目
その他の固定資産
売却損・処分損
96,001会計ソフトの処分損96,001ソフトウェア
イ 資金収支計算書に係る仕訳

ソフトウェアの処分の場合には、お金の収入はないことから、資金収支計算書は計上されません。

借方科目借方金額摘要貸方金額貸方科目
なしなし

固定資産売却益と固定資産売却損

上記の計算例ように、固定資産売却損益は

固定資産の売却代金(a)と売却時点での固定資産の帳簿価額(b)の差額を計算していきます。

(a)ー(b)が、プラスであれば、固定資産売却益、マイナスなら固定売却損となります。

売却代金>帳簿価額固定資産売却益
売却代金<帳簿価額固定資産売却損・処分損
売却代金=0 固定資産売却損・処分損

減価償却費を正しく計算することで、固定資産売却益、固定資産売却損・処分損のどちらになるかが分かります。

売却の意思決定前に、売却時点の帳簿価額を把握しておくといいでしょう。

勘定科目を簡単に説明します

マツオカ

その他の固定資産売却損・処分損
法人が所有する固定資産(建物や車両運搬具、器具及び備品以外)を売却した場合の売却代金(収入)ー帳簿価額の差額がマイナスになった場合の金額が売却損になり、固定資産を処分した時に残っている帳簿価額が処分損になります。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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