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厚生労働省の勘定科目の説明 役員報酬
役員報酬
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
役員(評議員を含む)に支払う報酬、諸手当をいう。
勘定科目説明の解説
費用科目の解説について
事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
役員報酬
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
人件費 | 役員報酬 | - |
大区分は、「人件費」ですね。
ヒトが資本の社会福祉法人にとって、費用科目の中心になってくる科目ですね。
中区分は「役員報酬」です。
法人の役員である理事さん、監事さんや、評議員さんへの報酬及び諸手当になります。
区 分 | 例 |
報酬 | 報 酬 |
諸手当 | 通勤手当など |
社会福祉法上の役員の範囲と、会計上の役員報酬の範囲
社会福祉法では、役員とは、理事と監事を言います。評議員は、役員には含まれていませんね。
勘定科目の「役員報酬」には、「評議員」への報酬を含めます。
両者の違いも確認しておきましょう。
社会福祉法上の役員 | 理事、監事 |
勘定科目「役員報酬」に含まれる者 | 理事、監事、評議員 |
(申請)
社会福祉法
第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一 目的
二 名称
三 社会福祉事業の種類
四 事務所の所在地
五 評議員及び評議員会に関する事項
六 役員(理事及び監事をいう。以下この条、次節第二款、第六章第八節、第九章及び第十章において同じ。)の定数その他役員に関する事項
役員報酬について
役員報酬の定義
社会福祉法では、役員報酬については、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の定めを準用しています。
(理事の職務及び権限等)
社会福祉法
第四十五条の十六
(略)
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条、第八十五条、第八十八条(第二項を除く。)、第八十九条及び第九十二条第二項の規定は、理事について準用する。この場合において、同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、「著しい」とあるのは「回復することができない」と、同法第八十九条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、役員報酬を以下のように定義しています。
役員報酬
報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益
(理事の報酬等)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第八十九条 理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
社会福祉法人の役員報酬とは、「報酬、賞与その他の職務執行の対価として社会福祉法人から受ける財産上の利益」と考えるとよいでしょう。
役員報酬と職員給与
役員報酬と職員給与では、法人と役員や職員との関係性の違いがあります。
法人との関係
区 分 | 法人との関係 |
役 員 | 委任契約 |
職 員 | 雇用契約 |
(社会福祉法人と評議員等との関係)第三十八条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
社会福祉法
役員報酬と職員給与
役員報酬は、雇用契約に基づく労働の対価でなく、委任契約に基づく対価になります。
区 分 | 法人との関係 |
役員報酬 | 委任契約に基づく職務執行の対価 |
職員給与 | 雇用契約に基づく労働の対価 |
現況報告書の役員報酬記入時の注意点
勘定科目の「役員報酬」に役員への実費弁償分(旅費や費用弁償)を含めている場合には、
現況報告書を報告する際には、実費弁償分は除くことになっていますので、注意しましょう。
(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)
現況報告書 記載要領より引用
○ 理事全員の報酬等(実費相当の旅費又は費用弁償を除く)を記載すること。
なお、職員給与を受けている理事が1人であって、個人の職員給与が特定されてしまう場合は、特例として、職員給与の支給を受けている理事がいる旨を右のセルに明記した上で、当該理事の職員給与額を含めずに理事報酬等の総額として差し支えないこと(※)。
(※)施行規則第9条第3号の情報処理システムに記録する方法により届出を行う場合、理事全員の報酬等の総額を記載した上で、右のセルで個人の職員給与が特定されるか否かを「特例有」・「特例無」のうちから選択すること。
役員報酬の支給
役員報酬を支給する際には、法人の「(役員)報酬支給基準」を作成し、評議員会で承認を受けた上で、この基準にしたがって支給しなければならないと定められています。
(報酬等)
第四十五条の三十五 社会福祉法人は、理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。
2 前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。社会福祉法
3 社会福祉法人は、前項の承認を受けた報酬等の支給の基準に従つて、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
簡単な説明です
役員報酬
法人の理事さん、監事さん、評議員さん等に支給する報酬や諸手当です。法人の役員報酬支給基準にしたがって支給する必要があります。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。