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厚生労働省の勘定科目の説明 職員給料
職員給料
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
常勤職員に支払う俸給・諸手当をいう。
勘定科目説明の解説
費用科目の解説について
事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
職員給料
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
人件費 | 職員給料 | - |
大区分は、「人件費」です。
ヒトが資本の社会福祉法人にとって、費用科目の中心になってくる科目ですね。
中区分は「職員給料」です。
法人の職員のうち常勤職員に支給する俸給と諸手当になります。
常勤職員と非常勤職員の区分
常勤職員と非常勤職員
区 分 | 内 容 |
---|---|
常勤者(職員) | 施設・事業所が定めた勤務時間のすべてを勤務している者 |
非常勤者(職員) | 常勤者以外の従事者 (他の施設、事業所にも勤務するなど収入及び時間的拘束の伴う仕事を持っている者、短時間のパートタイマー等) |
厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」用語の解説より作成
俸給の説明
俸給
「俸給」とは、給料(本給)のことです。
国家公務員に支給する給料を俸給と呼ぶことから、公益性の高い社会福祉法人の会計においても
昭和51年に通知された「経理規程準則」や平成12年に策定された(旧)「社会福祉法人会計基準」では
勘定科目として、「職員俸給」という科目が用いられていました。
扶持(ふち)をあてがうこと。俸祿を支給すること。官公吏などの職務に対して報酬を支給すること。また、その支給する金銭。また一般に、会社などの勤め人に支給する賃金。給料。
精選版 日本国語大辞典「俸給」より
諸手当と賞与、退職手当
諸手当
諸手当には、賞与及び退職手当は含みません。
勘定科目として、職員賞与及び退職給付費用の科目が別に設けられています。
科目 | 説 明 |
---|---|
職員給与 | 常勤職員に支払う俸給・諸手当をいう。 |
職員賞与 | 職員に対する確定済賞与のうち、当該会計期間に係る部分の金額をいう。 |
賞与引当金繰入 | 職員に対する翌会計期間に確定する賞与の当該会計期間に係る部分の見積額をいう。 |
退職給付費 | 従事する職員に対する退職一時金、退職年金等将来の退職給付のうち、当該会計期間の負担に属する金額(役員であることに起因する部分を除く)をいう。 |
簡単な説明です
職員給料
常勤職員さんの給料です。本給(俸給)と諸手当です。賞与や退職金は含めません。また、非常勤職員さんの給料は科目が別になります。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。