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厚生労働省の勘定科目の説明 職員賞与
職員賞与
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
職員に対する確定済賞与のうち、当該会計期間に係る部分の金額をいう。
勘定科目説明の解説
費用科目の解説について
事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
職員賞与
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
人件費 | 職員賞与 | - |
大区分は、「人件費」です。
ヒトが資本の社会福祉法人にとって、費用科目の中心になってくる科目ですね。
中区分は「職員賞与」です。一般的な表現では、ボーナスですね。
法人の職員のうち常勤職員に支給する賞与になります。
※非常勤職員の賞与の勘定科目は、「非常勤職員給与」に含めます。
(科目説明)非常勤職員給与
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
非常勤職員に支払う俸給・諸手当及び賞与をいう。
常勤職員と非常勤職員の区分
常勤職員と非常勤職員
区 分 | 内 容 |
---|---|
常勤者(職員) | 施設・事業所が定めた勤務時間のすべてを勤務している者 |
非常勤者(職員) | 常勤者以外の従事者 (他の施設、事業所にも勤務するなど収入及び時間的拘束の伴う仕事を持っている者、短時間のパートタイマー等) |
厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」用語の解説より作成
職員賞与に計上する要件
厚生労働省の勘定科目説明からは、職員賞与に計上するものには、下の2つの要件が必要になります。
NO. | 要 件 |
---|---|
① | 確定済賞与であること |
② | 当該会計期間に係る部分であること |
確定済賞与
厚生労働省の勘定科目説明に基づき
「職員賞与」に計上するものは、確定済みの賞与になります。
会計的に「確定済み」とは、賞与の支給が確定していること
すなわち、
当年度中に、賞与が既に支給済み、
または、
支給することが確定している(債務が成立している)状況にあることになります。
当会計期間に係る部分
次に
「職員賞与」に計上するのは、確定済みの賞与のうち、当該会計期間(当年度)に係る部分になります。
賞与については、一般的には、法人の給与規程などに賞与の算定期間(計算期間)が設けられて、
算定期間に基づき、支給日に賞与が指定されます。
例えば、下のようなイメージです。
NO. | 区分 | 算定期間 | 支給基準日 (在籍) | 支給日 |
---|---|---|---|---|
① | 夏の賞与 | 12月1日~5月31日 | 6月1日 | 6月10日 |
② | 冬の賞与 | 6月1日~11月30日 | 12月1日 | 12月10日 |
社会福祉法人の会計期間は、社会福祉法によって、4月1日~3月31日と定められています。
会計の原則等
社会福祉法
第四十五条の二十三 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
2 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
社会福祉法人の会計期間と、賞与の算定期間は必ずしも一致していないことが多いため注意が必要になります。
職員賞与に計上する期間の計算例
社会福祉法人の会計期間と賞与の算定期間が一致していない場合に、職員賞与に計上する期間の計算例を図にしてみました。
簡単な説明です
職員賞与
(常勤)職員さんの賞与です。当年度内に支払が確定している賞与分になります。
賞与引当金繰入とは科目を分けるので、会計期間と賞与の算定期間の違いに注意しましょう。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。