マツオカ会計事務所

勘定科目の解説 事業活動計算書 事業費 給食費 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 給食費

給食費
食材及び食品の費用をいう。なお、給食業務を外部委託している施設又は事業所にあっては、材料費を計上すること。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

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勘定科目説明の解説

費用科目の解説について

事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

給食費

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
事業費給食費

大区分は、「事業費」です。
ご利用者の処遇に直接要する費用になります。

平成12年度に制定された(旧)社会福祉法人会計基準の科目説明には

大区分についても説明がありました。

事業費支出
利用者の処遇に直接要する費用をいう。

平成12年 社会福祉法人会計基準 事業活動収支計算書勘定科目の説明より

中区分は「給食費」です。

ご利用者さんに提供する給食に係る、食材、食品の費用ですね。

給食費の範囲

社会福祉法人が給食費していく内容は、下のようになります。

NO.内   容
ご利用者に直接提供される給食に係るもの
①のために用いられる食材、食品
給食業務を外部委託している場合には、材料費を計上する

①ご利用者に直接提供される給食にかかるもの

「給食費」に計上していくものは、ご利用者に提供される給食分になります。

社会福祉法人では、職員や、ご利用者のご家族にも、給食を提供することがあります。

ご利用者以外へ提供される給食分は、サービス活動外増減の部の「利用者等外給食費」に計上します。

大区分「事業費」に含まれないことが分かります。

区 分大区分中区分
ご利用者以外へ提供される給食分 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費

利用者等外給食費
職員、来訪者等利用者以外に提供した食材及び食品の費用をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

② ①のために用いられる食材、食品

給食費に計上するものは、食材や食品になります。

給食を作るための、ガス代、電気代といった光熱水費や厨房機器、備品の費用等、また、調理師や栄養士さんの人件費等は給食費に含めません。

③ 給食業務を外部委託している場合

給食業務を給食会社へ業務委託している法人さんも多いと思います。

給食業務を業務委託を行っている場合には、給食費に計上するのは、給食会社からの請求額のうち、材料費に係る部分の金額になります。

給食会社からの請求額と勘定科目
区  分材料費分材料費以外
給食会社からの業務委託に係る請求額給食費業務委託費

注意点 給食用材料(貸借対照表・流動資産)の計上

給食費の注意点としては、決算において、貸借対照表の科目「給食用材料」の計上を検討する必要があることです。

給食用に購入した食材、食品のうち、決算日現在、未使用のものがあれば、棚卸しを行い、数量、金額を把握して、貸借対照表の流動資産の科目「給食用材料」に計上していきます。

決算日現在、費消されずに保存されている食材、食品は、棚卸資産(給食用材料)として貸借対照表に計上しておき、費消した時点で、費用(給食用材料)として計上するという考え方になります。

区 分当年度内に費消分
(使用済み分)
決算日現在、未使用分
給食用に購入した食材、食品給食費
(事業活動計算書・事業費)
給食用材料
(貸借対照表・流動資産)

給食用材料の計上と重要性の原則

社会福祉法人会計基準には、「重要性の原則」という考え方があります。

重要性の原則では、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理を行わずに、簡便な方法を採用することができます。

給食用材料の金額や内容に、重要性が乏しい場合には、決算日現在の食材、食品の未使用分についても、給食用材料として計上せずに、給食費に計上する方法を採用することができると考えられます。

「給食用材料」の重要性の原則の適用について 厚生労働省の見解

給食用材料にも「重要性の原則」が適用されるどうかについて、厚生労働省の見解が平成23年のパブリックコメントの結果に記載されています。

ご意見回答(考え方)
給食用材料の計上について、現実的に給食用材料の棚卸は大変な手間を伴い困難ではないかと思う。また実際に多くはすぐに消費するものではないか。資産としての価値も低い。重要性に乏しく、計上しない選択もできるようにして欲しい。重要性の原則は全ての取り引きに適用されますので、実態に即してご判断いただいて結構です。
出典 「社会福祉法人新会計基準(案)に関する意見募集手続き(パブリックコメント)の結果について」

社会福祉法人会計基準の重要性の原則の規定

社会福祉法人会計基準

(会計原則)
第二条
一~三 略

四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

社会福祉法人会計基準

勘定科目を簡単に説明します

マツオカ

給食費
施設、事業所でご利用者さんへ給食を提供する場合の、ご利用者さんへ提供する部分の食材、食品費になります。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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