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厚生労働省の勘定科目の説明 車輛費
車輛費
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
乗用車、送迎用自動車、救急車等の燃料費、車輌検査等の費用をいう。
勘定科目説明の解説
費用科目の解説について
事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
車輛費
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
事業費 | 車輛費 | - |
大区分は、「事業費」です。
ご利用者の処遇に直接要する費用になります。
平成12年度に制定された(旧)社会福祉法人会計基準の科目説明には
大区分についても説明がありました。
事業費支出
平成12年 社会福祉法人会計基準 事業活動収支計算書勘定科目の説明より
利用者の処遇に直接要する費用をいう。
中区分は「車輛費」です。
法人が使用する車の燃料費、車検代等の科目です。
車両費と燃料費(事業費・事務費)について
車輌費と燃料費の内容
車輌費と混同しやすい科目として「燃料費」があります。
燃料費は、事業費と事務費のどちらにも明示されています。
科目の説明は下のようになっています。
NO. | 区 分 | 勘定科目 | 勘定科目の説明(厚生労働省) |
① | 事業費 | 車輌費 | 乗用車、送迎用自動車、救急車等の燃料費、車輌検査等の費用をいう。 |
② | 事業費 | 燃料費 | 利用者に直接必要な灯油、重油等の燃料費(車輌費で計上する燃料費を除く)をいう。 |
③ | 事務費 | 燃料費 | 事務用の灯油、重油等の燃料費(車輌費で計上する燃料費を除く)をいう。 |
車輌費と燃料費の区分
送迎車両等、車に用いるガソリン代、軽油代は、燃料費ではなく、車輌費に計上します。
燃料費は、車以外の燃料(施設用の暖房用など)を計上します。
車関連の費用(車検代等)の科目について
車を保有する場合や車両のリースを行う場合には、様々な費用が発生します。
内容ごとに、下のような科目が考えられます。
区分 | 科 目 | 内 容 |
① | 車両運搬具 | 車輛を購入(取得)する場合(1台10万円以上のもの) |
② | 有形リース資産 | 車輛をリースする場合(リース会計を適用した場合) |
③ | 租税公課 | 自動車税、自動車重量税、環境性能割、軽自動車税(種別割) |
④ | 保険料 (前払費用、長期前払費用) | 自賠責保険料 自動車(任意)保険料 |
⑤ | 車輛費 | ガソリン代、軽油代、検査代、整備費用など |
⑥ | 賃借料 | 車輛をリースする場合(リース会計を適用しない場合) |
⑦ | その他固定資産 (預け金 前払金など) | リサイクル預託金 |
簡単な説明です
車輛費
法人が使用する車のガソリン代や車検代などですね。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。