マツオカ会計事務所

法人実体の公準(企業実体の公準)を分かりやすく社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

会計公準の構造のうち企業実体の公準を社会福祉法人向けに法人実体の公準と読み替えた図で示したイラスト
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質問の内容

社会福祉法人会計の会計公準のうち、法人実体の公準(企業実体の公準)について、簡単に分かりやすく教えてください。




まんがでポイントを押さえよう

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社会福祉法人向けに表現を少し変えています。

一般的な表現社会福祉法人向けの表現説明
企業実体の公準法人実体の公準法人と理事長など関係者は別人格。お金も活動も区別する。
継続企業の公準継続事業の公準来年度以降も事業が継続されるという前提で会計処理する。
貨幣的評価の公準(表現は変更なし)会計に記録できるのは「お金で表せるもの」に限る。

法人実体の公準とは──理事長=法人ではない、という基本前提

「法人と理事長は、別人格です」

「法人実体の公準」は、会計の大前提のひとつです。
これは、法人の活動と、それに関わる個人(理事長や職員など)の活動を明確に分けて考えるという前提です。

法人の会計の対象となるものは、法人の活動に伴って発生する取引と考えていきます。

法人の財布と理事長の財布

たとえば理事長が自費で立て替えた備品の購入費。
これを法人の経費として処理するには、立替の証拠や明確な理由が必要です。

逆に、法人の口座から理事長のプライベートな出費がされていれば――
それは重大な「公私混同」であり、ガバナンス上の問題になります。

法人と個人は、たとえ密接な関係にあっても、
「お金・活動・責任」を明確に分けなければなりません。

なぜそれが大事なのか?

会計情報は、法人の経済的な状態を正確に伝えるためのものです。
もし個人のお金が混ざっていたら、正確な損益や財政状況は見えなくなってしまいます

社会福祉法人では、助成金や委託費など「公のお金」を扱うことも多く、
この公準はガバナンス(運営管理)上、特に重要な意味を持ちます。

現場での例:ありがちな“グレーゾーン”

→ これらは経理処理上の線引きが不明確になる可能性があり、注意が必要です。

法人実体の公準を守るポイント

法人だからこそ、「公私のけじめ」が必要です

社会福祉法人は非営利であっても、「法人格」を持つ存在です。
その活動を支える会計は、常にこの前提に立たなければなりません。

「これは法人のお金ですか?理事長のものですか?」
この問いが、適切な会計の第一歩になります。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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