はじめに
― 一定規模法人に求められる外部監査 ―
社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」)のうち、
一定以上の規模を有する法人には
会計監査人の設置が求められます。
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https://office-matsuoka.net/goriyouchui
1.会計監査人の役割
会計監査人は、
- 計算書類
- 附属明細書
- 財産目録
を監査し、
会計監査報告
を作成します。
これは一般法人法第107条第1項に基づく法定監査です。
2.監査対象となる書類
具体的には、
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 附属明細書
- 財産目録
などが対象になります。
連携推進法人も
法人として計算書類を作成します。
規模が一定水準を超える場合、
外部専門家による監査が義務づけられます。
3.監事との違い
ここは重要です。
| 項目 | 監事 | 会計監査人 |
|---|---|---|
| 立場 | 法人内部の機関 | 外部専門家 |
| 監査対象 | 業務+会計 | 会計中心 |
| 報告書 | 監査報告 | 会計監査報告 |
監事はガバナンス全体を監査しますが、
会計監査人は財務情報の適正性に特化します。
4.なぜ外部監査が必要か
連携推進法人は、
- 複数法人の連携
- 共同事業
- 貸付業務
- 資金の集約
などを行います。
規模が大きくなると、
- 財務の透明性
- 不正防止
- 利害調整
がより重要になります。
そのため、
一定規模以上の法人には
外部監査が求められています。
5.実務上のポイント
設立時には設置義務がなくても、
事業拡大により
会計監査人設置義務が発生する可能性があります。
その場合、
- 選任手続
- 監査契約
- 監査報酬
- 理事会・社員総会での承認
などが必要になります。
6.会計監査人の意味
会計監査人は
単なる形式的存在ではありません。
外部の専門家が
財務の適正性に意見を述べることにより、
- 社員間の信頼
- 債権者の安心
- 行政の信頼
を支える役割を果たします。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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