マツオカ会計事務所

社会福祉連携推進法人の会計監査人とは?

社会福祉連携推進法人の会計監査人の役割と外部監査の仕組み

はじめに

― 一定規模法人に求められる外部監査 ―

社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」)のうち、
一定以上の規模を有する法人には
会計監査人の設置が求められます。

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1.会計監査人の役割

会計監査人は、

を監査し、

会計監査報告

を作成します。

これは一般法人法第107条第1項に基づく法定監査です。


2.監査対象となる書類

具体的には、

などが対象になります。

連携推進法人も
法人として計算書類を作成します。

規模が一定水準を超える場合、
外部専門家による監査が義務づけられます。


3.監事との違い

ここは重要です。

項目監事会計監査人
立場法人内部の機関外部専門家
監査対象業務+会計会計中心
報告書監査報告会計監査報告

監事はガバナンス全体を監査しますが、
会計監査人は財務情報の適正性に特化します。


4.なぜ外部監査が必要か

連携推進法人は、

などを行います。

規模が大きくなると、

がより重要になります。

そのため、
一定規模以上の法人には
外部監査が求められています。


5.実務上のポイント

設立時には設置義務がなくても、

事業拡大により
会計監査人設置義務が発生する可能性があります。

その場合、

などが必要になります。


6.会計監査人の意味

会計監査人は
単なる形式的存在ではありません。

外部の専門家が
財務の適正性に意見を述べることにより、

を支える役割を果たします。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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