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社会福祉法人の会計期間 (4月1日から3月31日まで)は何に定めてられているのか 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

社会福祉法人の会計期間の規定

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質問の内容

社会福祉法人の会計期間は、4月1日から3月31日までなっています。会計期間については、何で定められているのでしょうか。



経理規程の規定

社会福祉法人の経理規程の中には、会計年度についての規定があります。

確認してみましょう。

モデル経理規程

社会福祉法人のモデル経理規程では、法人の会計期間について、下のように規定しています。

多くの社会福祉法人の経理規程でも、同じように規定されていることでしょう。

(会計年度及び計算関係書類及び財産目録)
第4条 当法人の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程 全国社会福祉法人経営者協議会

株式会社、個人の会計期間との比較

株式会社の会計期間

株式会社の会計期間(事業年度)は、会社の定款で定めることが多いです。

一般的には、定款の中の、「第○章 計算」の中で、事業年度として、会社の会計期間を定めます。

会社の定款例

第5章 計    算

(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年 ○月 ○日から翌年 ○月 ○日までの年1期とする。

※会社法では、事業年度は、任意記載事項であるため、必ず、事業年度を定款で定める必要はありませんが、

実務上は、多くの会社では、定款で事業年度を規定しています。

個人(事業者)の会計期間

個人事業者の場合、会計期間(課税期間)は、1月1日~12月31日になります。

暦通りの1年ですね。1月1日~12月31日の事業年度の所得の計算を行って、翌年3月15日までに確定申告を行います。

社会福祉法人と株式会社、個人の会計期間の比較表

NO.区分会計期間規程等
 社会福祉法人 4月1日~3月31日経理規程
 株式会社 原則として任意の期間(1年以内)定款等
 個人 1月1日~12月31日所得税の課税期間

社会福祉法の規定

社会福祉法人では、経理規程で、会計期間を定めていますが、

経理規程で、4月1日~3月31日以外の期間を、会計期間として定めることはできるでしょうか。

社会福祉法人では、4月1日~3月31日以外の期間を会計期間として、経理規程に定めることはできません。

社会福祉法人の会計期間については、法人の経理規程だけでなく、社会福祉法に定められているためです。

第四節 計算

第一款 会計の原則等

第四十五条の二十三 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
2 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

社会福祉法

社会福祉法で会計期間が定められており、

法人の経理規程では、社会福祉法にしたがい、会計期間を定めていることになります。

社会福祉法人の日数の計算

  • 日数の計算 「収入後7日以内」とは、当日から7日か、翌日から7日になるのか
  • 日曜日、祝日の取扱い 「収入後10日以内」の10日目が日曜日、祝日の場合の取扱い

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記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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