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質問の内容
社会福祉法人の会計期間は、4月1日から3月31日までなっています。会計期間については、何で定められているのでしょうか。 |
経理規程の規定
社会福祉法人の経理規程の中には、会計年度についての規定があります。
確認してみましょう。
モデル経理規程
社会福祉法人のモデル経理規程では、法人の会計期間について、下のように規定しています。
多くの社会福祉法人の経理規程でも、同じように規定されていることでしょう。
(会計年度及び計算関係書類及び財産目録)
平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程 全国社会福祉法人経営者協議会
第4条 当法人の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
株式会社、個人の会計期間との比較
株式会社の会計期間
株式会社の会計期間(事業年度)は、会社の定款で定めることが多いです。
一般的には、定款の中の、「第○章 計算」の中で、事業年度として、会社の会計期間を定めます。
会社の定款例
第5章 計 算
(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年 ○月 ○日から翌年 ○月 ○日までの年1期とする。
※会社法では、事業年度は、任意記載事項であるため、必ず、事業年度を定款で定める必要はありませんが、
実務上は、多くの会社では、定款で事業年度を規定しています。
個人(事業者)の会計期間
個人事業者の場合、会計期間(課税期間)は、1月1日~12月31日になります。
暦通りの1年ですね。1月1日~12月31日の事業年度の所得の計算を行って、翌年3月15日までに確定申告を行います。
社会福祉法人と株式会社、個人の会計期間の比較表
NO. | 区分 | 会計期間 | 規程等 |
---|---|---|---|
① | 社会福祉法人 | 4月1日~3月31日 | 経理規程 |
② | 株式会社 | 原則として任意の期間(1年以内) | 定款等 |
③ | 個人 | 1月1日~12月31日 | 所得税の課税期間 |
社会福祉法の規定
社会福祉法人では、経理規程で、会計期間を定めていますが、
経理規程で、4月1日~3月31日以外の期間を、会計期間として定めることはできるでしょうか。
社会福祉法人では、4月1日~3月31日以外の期間を会計期間として、経理規程に定めることはできません。
社会福祉法人の会計期間については、法人の経理規程だけでなく、社会福祉法に定められているためです。
第四節 計算
第一款 会計の原則等
第四十五条の二十三 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
社会福祉法
2 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
社会福祉法で会計期間が定められており、
法人の経理規程では、社会福祉法にしたがい、会計期間を定めていることになります。
社会福祉法人の日数の計算
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