はじめに
(社会福祉法第125条以下の基本整理)
社会福祉連携推進法人は、
「社会福祉法人のための連携組織」ですが、
組織のつくりは社会福祉法人とは異なります。
法第125条から、
連携推進法人に置くべき組織機関の運営について定めています。
ここで重要なのは、
第百二十七条 所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。
社会福祉法
とされている点です。
つまり、
連携推進法人は“社会福祉法人型”ではなく、
“一般社団法人型”の組織構造をベースにしているということです。
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なぜ一般社団法人なのか
連携推進法人は、
- 社会福祉法人のような事業主体ではない
- 連携・支援・共同事業を行う中間組織
という位置づけです。
そのため、
- 社員総会
- 理事
- 監事
といった一般社団法人型のガバナンス構造が採用されています。
ただし、そのままではない
もっとも、一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)がそのまま適用されるわけではありません。
条文には「ただし書き」があり、いくつかの規定は除外されています。
また、法147条として下のような定めがあります。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用除外)
第百四十七条 社会福祉連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第百二十八条並びに第五章の規定は、適用しない。
一般社団法人の組織形態を理解しながら、社会福祉連携推進法人では、除外されている定めの意味を理解することが、連携推進法人制度を理解するうえでに重要です。
次回は、
なぜ一般法人法がベースになっているのかを整理していきます。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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