はじめに
― 監事の員数・独立性・資格要件の整理 ―
社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」)における監事は、
単なる形式的役職ではありません。
理事(や理事会)の職務執行を監督する
独立した法定機関です。
そのため、
厳しい構成要件が定められています。
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https://office-matsuoka.net/goriyouchui
1.員数 ― 2人以上が必要
監事は 2人以上 置かなければなりません。
1人では足りません。
これは、
監査の客観性を担保するためです。
2.選任・解任
理事と同様に、
- 社員総会で選任
- 社員総会で解任
されます。
理事会での選任・解任ではありません。
監視・監督対象である理事で構成される理事会が
監事を選ぶ仕組みではない点が重要です。
3.資格要件 ― 財務識見者を含む
監事には、
財務管理について識見を有する者
を含めなければなりません。
連携推進法人も
計算書類の作成・承認を行います。
そのため、
財務が分からない監事では機能しません。
4.兼職禁止 ― 独立性の確保
監事は、
- 理事
- 職員
- 社会福祉連携推進評議会構成員
を兼ねることができません。
業務執行から完全に切り離されています。
5.特殊関係者の排除
監事には、
役員(理事・監事)の特殊関係者を含めることができません。
例えば、
- 配偶者
- 三親等以内の親族
- 使用人
- 生計維持関係者
などです。
理事よりも厳しい設計になっています。
趣旨は明確です。
監査は独立していなければならない
6.同一法人出身者の制限
監事については、
- 同一法人出身者を含めないこと
- 理事と同一法人出身者は1人まで
とされています。
特定法人による影響排除が
制度の核心です。
7.任期
監事の任期は、
選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結まで
再任は可能です。
定款で短縮も可能です。
理事とほぼ同様の任期設計です。
✍ 実務上の注意点
設立支援で見落とされやすいのは、
- 財務識見者が含まれていない
- 理事と親族関係にある
- 同一法人出身制限違反
- 監事が実質的に理事会メンバー扱いになっている
監事の独立性が崩れると、法人の健全性に反し、所轄庁からの指摘の対象になります。
監事は“最後の防波堤”
連携推進法人は
複数法人が関わる制度です。
だからこそ、
- 特定法人の支配排除
- 公正な意思決定
- 財務の透明性
を守る存在が監事です。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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