社会福祉法人の評議員の改選期
令和3年度は、ほとんどの社会福祉法人で評議員の改選期でした。次回の改選期は令和7年度の法人が多いことでしょう。次回の改選期までに、評議員の辞任や退任で、新たな評議員を選任する必要のある法人もあると思います。
評議員の選任について正しい手続きを行い、記録がきちんと残されているか、今年度以降の指導監査に向けて準備をしていきましょう。
評議員の資格要件について
評議員には、「評議員なることができない者」の他にも、求められる資格要件があります。
その要件は
社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有すること
になります。
社会福祉法の規定
社会福祉法では、評議員に求められる資格要件について以下のように定められています。
(評議員の選任)
第三十九条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」の選任
評議員の選任は、法人の定款に定める方法により選任します。一般的な法人さんでは、評議員選任・解任委員会で評議員を選任すると定めていることが多いでしょう。
この評議員の選任手続きの中で、評議員候補者が「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」であるとして選任されることが大切になります。
大切なポイントは、下のようになります。
NO. | 要点 |
---|---|
① | 評議員選任・解任委員会(評議員の選任手続きの)中で、評議員候補者が「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」であることの説明を行うこと。 |
② | 「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として説明を行なった上で適正に選任されたことが、評議員選任・解任委員会の議事録等にきちんと記録がされていること |
厚生労働省の指導監査ガイドラインには下のように示されています。
この評議員の資格については、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として法人において適正な手続 により選任されている限り、制限を受けるものではない。
出典 厚生労働省 社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(指導監査ガイドライン)より
法人における評議員の選任の手続においては、評議員候補者が「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」 である旨を説明することが必要である。
出典 厚生労働省 社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(指導監査ガイドライン)より
まとめ 評議員選任・解任委員会での確認の手続き
評議員の候補者が、評議員のしての資格要件を満たしていることを、選任の手続きの中できちんと確認を行ったことの記録が大切になります。
具体的には、
・評議員の候補者から履歴書や誓約書などの提出を受けて、
・評議員選任・解任委員会の場で説明・報告し、議事録に記録していくことになります。
履歴書において、
職歴(在職状況)など、
資格要件を満たしていることを確認しておきましょう。
評議員選任・解任委員会の議事録には、評議員候補者が「資格要件を満たしていること」の説明が行われた記録がされているか
評議員選任・解任委員会の議事録、評議員(候補者)の履歴書を、一度、確認してみましょう。
履歴書について
履歴書は、新任となる評議員さんだけでなく、再任される評議員さんを含めて全ての評議員さんのものが必要になります。
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次回はこのテーマです。
- 評議員会の招集手続きの確認
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よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。