マツオカ会計事務所

有形リース資産|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方

コピー機のリース

はじめに

社会福祉法人では、
固定資産を取得する方法として、
購入 だけでなく リース契約 を利用することがあります。

このうち、
リース契約により取得した、
形のある固定資産を整理するための勘定科目が
有形リース資産 です。

「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」
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厚生労働省の勘定科目の説明

有形リース資産
有形固定資産のうちリースに係る資産をいう。

出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

この定義のとおり、
有形リース資産は
リース契約によって使用している有形固定資産 を対象とします。


リース取引の基本的な考え方

リース取引は、
形式上は「借りて使用する」取引であっても、
契約内容によっては
実質的に資産を取得したのと同じ性質 を持つ場合があります。

そのため、
社会福祉法人会計では、
リース契約の内容に応じて、
会計処理を区分して整理することになります。


リース取引の区分

リース取引は、
次の2つに区分して整理されます。

この区分は、
契約書の名称ではなく、
契約の内容と実態 に基づいて判断します。


ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引とは、
次の2つの要件を満たすリース取引をいいます。

ファイナンス・リース取引に該当する場合には、
通常の売買取引に準じた会計処理 を行い、
有形リース資産として計上します。


オペレーティング・リース取引

ファイナンス・リース取引に該当しないものは、
オペレーティング・リース取引 と整理されます。

この場合には、
リース料を
賃借料などの費用として処理 し、
有形リース資産としては計上しません。


簡便な取扱い(重要性の原則)

会計基準では、
重要性の原則に基づき、
一定のファイナンス・リース取引について、
簡便な会計処理 を認めています。

簡便な処理が認められるのは、
次のいずれかに該当する場合です。

この場合には、
ファイナンス・リース取引であっても、
賃借料として処理することが認められています。


有形リース資産として計上する場合

ファイナンス・リース取引として
有形リース資産を計上する場合には、

といった会計処理を行います。


管理上の留意点

有形リース資産は、
購入した固定資産と同様に、

が必要になります。

また、
契約更新や契約終了の時期についても、
あらかじめ把握しておくことが重要です。

注意 リース会計基準の改正(企業会計)

企業会計では2027年4月(令和9年4月)にリース会計基準が改正される予定です。

新たなリース会計基準では、原則として、全てのリース取引を貸借対照表に計上していきます。

社会福祉法人会計への新たなリース会計基準の適用については、令和7年12月時点では示されていませんが、今後の動向について注意をしていく必要があります。


まとめ

有形リース資産は、

これらを整理して理解しておくことで、
リース取引に関する会計処理を、
制度に沿って落ち着いて行いやすくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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