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厚生労働省の勘定科目の説明 長期貸付金
長期貸付金
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通する事業、法人が職員の質の向上
や福利厚生の一環として行う奨学金貸付等、貸借対照表日の翌日から起算して入金の
期限が1年を超えて到来するものをいう。
勘定科目説明の解説 長期貸付金
社会福祉法人会計において、長期貸付金を考える場合には、
社会福祉協議会が行う長期貸付と一般の社会福祉法人が行う長期貸付に分けて考えていきましょう。
下のようなイメージになります。
貸し手 | 社会福祉協議会 | 一般の社会福祉法人 |
---|---|---|
借りる人 | 一般の方々など | 法人の役員・職員が中心 |
社会福祉協議会の貸付
社会福祉法人の中で、一般の方々向けの貸付の制度を設けているのは、都道府県や指定都市の「社会福祉協議会」が中心になります。
社協さんの決算書(計算書類)では、短期貸付金や長期貸付金といった科目を目にすることがありますよね。
制度上の貸付金の中でも、返済期間が1年を超えるものが長期貸付金に該当します。
一般の社会福祉法人の貸付
一般的に、社会福祉法人(社協さん以外)では、一般の方々向けの貸付の制度はあまりないと思います。
代わりに多いものが、職員さん向けの貸付の制度です。
特定の目的、例えば資格取得のため、などを貸付の理由として、貸付を行うことがあります。奨学金規程などの規程を設けることが多いでしょう。
職員さんへの福利厚生の一環と言えます。
貸付金の流動資産と固定資産の区分
貸付金には、流動資産に区分される短期貸付金と固定資産に区分される長期貸付金があります。
返済期間によって、短期貸付金は1年以内のもの、長期貸付金は、1年を超えるものというイメージですね。
流動資産と固定資産の区分については
貸付期間 | 科 目 |
---|---|
1年以内 | 短期貸付金 |
1年超 (うち1年以内) | 長期貸付金 (1年以内回収予定長期貸付金) |
貸付金規程
職員さんへの貸付を行う場合には、貸付けに関する規程を作りましょう。(返済型奨学金制度の場合には、奨学金規程)
貸付時の申込書類、貸付金台帳、返済の方法などを規定していきます。
返済の免除規定を設ける場合には、返済免除の条件なども記載しておきます。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
簡単な説明です
長期貸付金
困っている人や勉強している人などに貸してあげているお金で、この先1年を超えて返してもらう金額。
貸付の手続きや返済のルールを規程として作るところがとても大切になります。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。