マツオカ会計事務所

仮受金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方

出張

はじめに

社会福祉法人の会計処理においては、
入金はあったものの、
処理すべき勘定科目や金額が決算時点で確定していない
という状況が生じることがあります。

仮受金 は、
このような場合に、
内容が確定するまで一時的に収入金額を整理するための勘定科目 です。

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厚生労働省による勘定科目の説明

仮受金
処理すべき科目又は金額が確定しない場合の
収入金額を一時的に処理する科目をいう。

出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

この定義から、
仮受金は
収益か負債か、またはどの科目に該当するかが未確定な段階でのみ用いられる科目
であることが分かります。


勘定科目としての位置づけ

仮受金は、
流動負債 に区分して表示されます。

これは、
受領した金額について、
最終的に収益となるのか、
前受金や預り金として処理されるのかが
未確定であるため、
一時的に負債として整理されるためです。


仮受金が用いられる場面

仮受金は、
次のような場合に用いられます。

いずれの場合も、
恒常的に用いることを前提とした科目ではありません。


他の勘定科目との違い

仮受金は、
次の勘定科目とは性質が異なります。

仮受金は、
「何に該当するかが決まっていない」こと自体
を理由として用いられる点に特徴があります。


会計処理の考え方

仮受金は、
あくまで一時的な処理科目 です。

そのため、
処理すべき勘定科目や金額が確定した場合には、
速やかに正しい勘定科目へ振り替える必要があります。

仮受金の残高を長期間放置することは、
会計情報の適切性を損なうおそれがあります。


まとめ

仮受金は、

これらを整理して理解しておくことで、
入金時点と決算時点の情報のずれを、
社会福祉法人会計の制度に沿って
適切に処理しやすくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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