はじめに
社会福祉法人では、
人件費や事業費などの経常経費を賄うために、
外部から借入を行うことがあります。
このうち、返済期限が1年を超えるものを
長期運営資金借入金として整理します。
🟦 「ホームページ利用上のご注意について」
https://office-matsuoka.net/goriyouchui
厚生労働省による勘定科目の説明
長期運営資金借入金
経常経費に係る外部からの借入金で、
貸借対照表日の翌日から起算して
支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」
この定義から、
長期運営資金借入金は
- 借入の目的が「経常経費(運営資金)」であること
- 返済期限が1年を超える部分であること
この2点によって判断される科目です。
勘定科目としての位置づけ
長期運営資金借入金は、
固定負債に区分して表示します。
負債の区分は、
返済期限を基準とする一年基準によって判断します。
- 1年以内に返済期限が到来するもの → 流動負債
- 1年を超えて返済期限が到来するもの → 固定負債
この原則に基づき、
返済期限が1年超の部分を
長期運営資金借入金として表示します。
短期区分との関係
長期運営資金借入金のうち、
決算日から1年以内に返済する金額は、
固定負債に含めず、
1年以内返済予定長期運営資金借入金
として流動負債へ振り替えます。
そのため、決算にあたっては、
借入残高を返済予定表等で確認し、
1年以内と1年超に区分する必要があります。
設備資金借入金との違い
借入金は、目的別にも区分されます。
- 設備取得・施設整備を目的とする借入
→ 設備資金借入金 - 経常経費を目的とする借入
→ 運営資金借入金
同じ長期借入であっても、
借入の目的により勘定科目が異なります。
会計処理上の留意点
長期運営資金借入金については、
- 借入の目的が経常経費であること
- 返済期限に基づく区分が適切であること
- 1年以内返済予定額を適切に振替えていること
これらを整理して管理することが重要です。
附属明細書「借入金明細書」との整合性も確認し、
表示区分に誤りがないか検証します。
まとめ
長期運営資金借入金は、
- 経常経費に係る外部借入金であること
- 返済期限が1年を超える部分を固定負債とすること
- 1年以内返済予定額は流動負債へ振替えること
- 設備資金借入金とは借入目的で区別されること
これらを整理して理解しておくことで、
借入金の表示と区分を
社会福祉法人会計の制度に沿って
適切に行うことができます。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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