マツオカ会計事務所

役員等長期借入金|社会福祉法人会計における位置づけと考え方

役員借入金

はじめに

社会福祉法人では、
金融機関からではなく、
役員(評議員を含む) から資金を借り入れることがあります。

このうち、返済期限が1年を超えるものを
役員等長期借入金として整理します。

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厚生労働省による勘定科目の説明

役員等長期借入金
役員(評議員を含む)からの借入金で、
貸借対照表日の翌日から起算して
支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。

出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」

この定義から、
役員等長期借入金は

この2点により判断されます。


固定負債としての区分

役員等長期借入金は、
固定負債に区分して表示します。

負債の区分は、
返済期限を基準とする一年基準により判断します。

この基準に基づき、
1年超部分を固定負債として整理します。


1年以内返済予定額との関係

役員等長期借入金のうち、
決算日から1年以内に返済期限が到来する金額は、

1年以内返済予定役員等長期借入金

として流動負債へ振り替えます。

決算時には、
返済条件や契約内容を確認し、
1年以内部分と1年超部分を区分する必要があります。


金融機関借入金との違い

金融機関からの借入金は、
資金の用途に応じて

などに区分されます。

一方、役員等からの借入金は、
資金の用途によって科目を分けるものではなく、
借入先が役員等であるかどうか により区分されます。

この点が、金融機関借入金との大きな違いです。


会計処理上の留意点

役員等からの借入は、
外部金融機関とは異なり、
契約条件が法人内部の合意により定められることが多いため、

これらを適切に整理しておくことが重要です。

また、附属明細書「借入金明細書」との整合性も確認します。


まとめ

役員等長期借入金は、

これらを理解しておくことで、
借入金の表示を
社会福祉法人会計の制度に沿って
適切に整理することができます。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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