社会福祉法人の会計処理の考察

感染症緊急包括支援事業(かかり増し経費)補助金収入時の会計処理について

補助金収入時の会計処理(計上科目)について検討していきます

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厚生労働省や都道府県・市町村から、会計処理についての通知などが発せられた場合には、通知の処理にしたがってください。

 


感染症緊急包括支援事業(かかり増し経費)補助金では、支援対象経費の範囲が広くとられています。

支援対象経費を分類すると、法人ごとに、下の3つのパターンが考えられます。


  かかり増し経費(支援対象経費)の分類 補助金の計上科目

全額が、事業費・事務費に計上される場合

(1件10万円未満の物品など)

補助金事業収益(公益)

全額が、固定資産に計上される場合

(1件10万円以上の資産)

施設整備等補助金収益

同額を、国庫補助金等特別積立金(純資産)に積立て、

減価償却と対応させて取崩す

①と②の両方が混在している場合

(1件10万円未満と

 1件10万円超のどちらもある)

10万円未満の金額分を 補助事業金収益(公益)

10万円以上の金額分を 施設整備等補助金収益

      同額を、国庫補助金等特別積立金(純資産)に積立て、

      減価償却と対応させて取崩す

3.2.4 「図解版」を追加しました。コチラから


 

※問題点 → かかり増し経費の使途や金額によって、法人ごとに、収入の計上科目(会計処理)が変わってくる

 


厚生労働省の各通知にしたがった上で、金額に関係なく、統一的な会計処理を行う場合には、以下の会計処理が考えられます。


「かかり増し経費」の支援内容が、「最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築」とあることから、感染症対策のために、新たな施設内の環境(設備)を整えるための補助金収入と考えて、「施設整備等補助金収益」に区分する


統一的な会計処理の方法

収入額全額を施設整備等補助金収益に計上し、 

同額を、国庫補助金等特別積立金に積立てる

事業費・事務費分(1件10万円未満)のものについては、

同一年度で、全額取崩す(国庫補助金等特別積立金取崩額)

固定資産分(1件10万円以上)のものについては、

当該資産の減価償却とともに取崩す(国庫補助金等特別積立金取崩額)

3.2.4 「図解版」を追加しました。コチラから


 

(例)事業活動計算書の科目を記載 補助率を100%としています。

収入額 100万円 

かかり増し経費の全額が、事業費の場合

 ・施設整備等補助金収益        100万円

 ・事業費(消耗器具備品費など)    100万円


 ・国庫補助金等特別積立金 積立額   100万円

 ・国庫補助金等特別積立金 取崩額  △100万円

収入額 100万円 

かかり増し経費の全額が、固定資産の場合

          減価償却費は5万円

 ・施設整備等補助金収益       100万円


 ・国庫補助金等特別積立金 積立額  100万円

 ・減価償却費              5万円 

 ・国庫補助金等特別積立金 取崩額   △5万円

収入額 100万円 

かかり増し経費のうち事業費  30万円

          固定資産 70万円の場合

          減価償却費は3万円

 ・施設整備等補助金収益       100万円

 ・事業費(消耗器具備品費など)    30万円


 ・国庫補助金等特別積立金 積立額  100万円

 ・減価償却費              3万円 

 ・国庫補助金等特別積立金 取崩額  △30万円(事業費分)

 ・国庫補助金等特別積立金 取崩額   △3万円(減価償却費分)

顧問先様には、根拠資料など詳しい説明書類をご用意しております。お気軽にお申し付けください。

 

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