評議員の選任手続きの確認① 「選任・解任委員会手続きと履歴書」 指導監査に向けての準備として
社会福祉法人の評議員の改選期
令和3年度は、ほとんどの社会福祉法人で評議員の改選期でした。6月の定時評議員会後(決算評議員会)に新しい評議員の任期が始まっている法人さんが多いと思います。
評議員の選任について正しい手続きを行い、記録がきちんと残されているか、今年度以降の指導監査に向けて準備をしていきましょう。
社会福祉法の規定 評議員選任について
社会福祉法では、評議員の選任について以下のように定められています。
(評議員の選任)
第三十九条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
社会福祉法の第39条の規定からは、2つの重要なポイントが記されています。
・評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者であること
・定款の定めるところにより選任する
定款の定めるところによる選任手続き
評議員の選任の選任については、定款の定めるところにより、選任するとなっています。
ほとんどの法人さんの定款では、評議員の選任・解任委員会を設けて設置することになっています。

評議員の選任・解任委員会で適切な選任手続きが行われたことを、きちんと記録として残っているかを確認してください。
社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者であること
評議員さんに求められる要件になります。
もちろん、選任された評議員さんは、識見をお持ちだと思います。
重要なところは、
社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者であることの説明や確認がきちんとなされているか。
です。

評議員さんの履歴書には、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有すると認められる経歴、資格や技能などが書かれているか。

評議員選任・解任委員会の議事録には、評議員候補者が「識見を有すると認められる」旨の説明が行われていることが、記録されているか
評議員選任・解任委員会の議事録、評議員(候補者)の履歴書を、一度、確認してみましょう。

履歴書は、新任となる評議員さんだけでなく、再任された評議員さんを含め
全ての評議員さんのものが必要になります。
次回はこのテーマです。
- 評議員の選任手続きの確認② 「評議員になることができない者の確認手続き」
- 法人運営・指導監査の準備の記事の一覧はこちら
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この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
