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お知らせ

令和6年能登半島地震による被害に対し 社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について

このたびの能登半島の地震災害により被災された皆様ならびにそのご家族の皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 

令和6年1月12日に厚生労働省から通知が発せられています。

「令和6年能登半島地震による被害に対し
社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」

社会福祉法人が能登半島地震のご被害に対して寄附金や義援金を支出する場合の要件が示されています。

以下、通知の抜粋になります。必ず所轄庁からの通知をご確認の上、お手続きください。

要件を満たす条件について
当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
1 当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
2 当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこ
と。
3 法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するもの
でないかの確認等を行うこと。

令和6年1月20日   マツオカ会計事務所

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