社会福祉法人専門(21年間)公認会計士・税理士だからできること
会計だけでなく、社会福祉制度の高い専門性を提供します
地方公務員としての11年の実務経験を持ち、 社会福祉の会計支援を20年以上行っているからこそお伝えできることがあります。 |
社会福祉連携推進法人の数 | 社会福祉法人の数 |
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22法人 | 21,082法人 |
社会福祉法人の数は、社会福祉法人の現況報告書等の集約結果(2023年度版)より
社会福祉法人の「経理規程」、このままで大丈夫ですか?
モデル規程のまま使っていませんか?
平成29年に社会福祉法人経営者協議会(経営協)から発出された「(平成29年版)モデル経理規程」。
導入時にそのまま使い始めて、
今もほとんど見直していない――
そんな社会福祉法人さまも少なくありません。
でも実は……
- 契約手続きについて、民法改正の対応が書かれていない
- 実際の発注・支出フローと規程が合っていない
- 「確認者・承認者」の定義があいまいなまま
- 所轄庁・監査法人から「見直しを」と指摘された
当事務所の「経理規程見直し支援」はここが違います
私たちは、社会福祉法人に特化した公認会計士事務所として、
モデル規程をベースに、実態と制度に合った規程への見直しをご支援しています。
✅ ポイント1:モデル規程の理解と活用
社会福祉法人会計制度(制度改革)やモデル経理規程を熟知しているからこそ、
どこを変えられて、どこは変えてはいけないかを的確に判断できます。
✅ ポイント2:法人の実態にフィットする運用設計
現場の業務フローや職員体制をヒアリングし、
運用しやすく、かつ監査にも強い規程を一緒につくります。
✅ ポイント3:行政の指導監査の指摘事項を踏まえたサポート
改定にあたって、所轄庁の指導監査で指摘の多い事項について、現状を踏まえてサポートします。
このような法人におすすめです
- モデル経理規程をそのまま使用している
- 実際の運用と規程にズレがある
- 職員や拠点が増え、内部牽制が弱まっている
- 所轄庁の指導監査で指摘を受けているる
サービス内容と進め方
- 現行規程と実務のギャップ分析
モデル規程・現行規程・法人の実務フローを確認 - 見直し案の作成・ご提案
実務と制度に整合した新規程案をご提示 - 理事会での決議支援
経理規程の改定は、一般的な法人では理事会決議になります。理事会や理事長・事務局向け説明用資料も整備していきましょう。
よくあるご質問
Q:モデル経理規程を見直す必要はありますか?
A:はい。制度変更や業務の実態に即して更新することで、指導監査の指摘や内部統制上の課題を回避できます。
Q:どの程度カスタマイズが可能ですか?
A:モデルの骨格を尊重しつつ、法人の運用実態や内部体制に応じたカスタマイズが可能です。
Q:小規模法人でも依頼できますか?
A:もちろん可能です。むしろ小規模法人こそ「簡素で明確」な規程が重要です。
まずはお気軽にご相談ください
「モデル経理規程をベースに、あなたの法人に合わせてカスタマイズ」
それが私たちのご提供する経理規程見直しサービスです。
実務と制度をつなぐ“使える規程”を、私たちと一緒に作りませんか?
📄 使用規程のベース
経営協「モデル経理規程」及び厚生労働省「小規模社会福祉法人会計経理規程例」に準拠
現在の会計事務所との契約はそのままでも大丈夫です
現在の会計事務所
マツオカ会計事務所
顧問契約 | 経理規程改定コンサルティング |
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顧問料 | コンサルティング費用 |
ご希望場合には 顧問料・相談料 |
費用については、法人の状況を伺いながら、見積もっていきます。お気軽にお問い合わせください。
ご相談・お問合せ
ご連絡はお問い合わせからお待ちしています。
ここからは、社会福祉法人の経理規程の整備状況を解説していきます。
経理規程について
社会福祉法人の経理規程
社会福祉法人では、定款で経理規程を定める旨を規定しています。
このため、社会福祉法人の会計業務では、経理規程は必須となります。
区分 | 一般の企業 | 社会福祉法人 |
---|---|---|
経理規程の整備 | 必須ではない | 必須の規程 |
経理規程の内容の定め方
社会福祉法人では、経理規程は必須とされていますが、経理規程に定めるべき内容が、社会福祉法や社会福祉法人会計基準に、具体的に示されている訳ではありません。
一方で、極めて公共性と公益性の高い社会福祉法人においては、統一的な会計事務処理を行うことが要請されています。
これは、昭和51年に厚生労働省(旧厚生省)から通知された「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」から読み取ることができます。
「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」(抜粋)
健全な社会福祉施設運営の確保を期するため、今般、社会福祉各法による措置費支弁対象施設等を経営する社会福祉法人の会計処理の標準として経理規程準則(別紙1)を定め、これにより会計事務処理を統一することとした。
第2 準則の性格と運用
2 経理規程の制定
法人は準則に準拠して経理規程を定めること。
出典:昭和51年1月31日「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」より
上記のことから、社会福祉法人が採用するべき「モデル経理規程」が示されて、モデル経理規程にしたがって経理規程を定めることが一般的になっています。
発出されているモデル経理規程
モデル経理規程は、厚生労働省が発出するのではなく、各団体が発出したモデル経理規程を厚生労働省が追認する方式で示されています。
NO. | 内容 | 発出元 |
---|---|---|
1 | 経営協モデル | 全国社会福祉施設経営者協議会(経営協) |
2 | 全社協モデル | 全国社会福祉協議会(全社協) |
3 | 東社協モデル | 東京都社会福祉協議会(東社協) |
4 | 小規模法人向け | 厚生労働省(※) |
処理体制支援長に関する調査研究事業」
経理規程の内容の把握
経理規程の策定の流れ
法人で経理規程を策定する場合には、モデル経理規程から作成することができるため、一から規程を作成することに比べて、容易に作成することができると言えます。
モデル経理規程の中から、必要な個所について「法人名や施設名・サービス名など」に変えていきながら作成していきます。
経理規程の条文の把握
モデル経理規程の条文の数は80条近くに上ります。
80条近くになると、全ての条文を理解し、把握できていることはかなり難しいと言えます。
法人内でも、何人の担当者が経理規程の全容を把握できているかです。
さらに、経理規程は、日常的な会計事務と密接に繋がりますので、経理規程の内容と日常的な会計事務の関係性まで把握できているかとなると、さらに何人が把握できているでしょうか。
経理規程と指導監査
経理規程は、法人の会計事務手続きを定めるものになります。
したがって、経理規程で定める通りに会計事務(経理事務)が行われていない場合には、経理規程違反となることから指導監査の指摘事項となります。
法人の定款により定められる経理規程に反することは、指導監査で文書指摘事項となることに繋がっていきます。
経理規程と法令のフロー
経理規程を定める根拠について、社会福祉法からのフローは下のようになります。
- 社会福祉法
- 第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
- 定款(厚生労働省定款例より)
- 第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
- 経理規程(モデル経理規程(経営協)より)
- 第1条 この規程は、社会福祉法人◯◯(以下「当法人」という。)の経理の基準を定め、適切な経理事務を行い、支払資金の収支の状況、経営成績及び財政状態を適正に把握することを目的とする。
マツオカ会計事務所の強みと弱みのご紹介
強み
No. | 項目 | 説明 |
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① | 経験と知識 | 福祉の会計を約20年続けています。 会計制度の変遷や背景まで精通しています。 |
② | 独自の情報 | 社会福祉法人だけでなく、 介護・福祉分野の上場企業の分析や有料老人ホームの財務的な仕組みなど多岐に渡る独自の情報を持っています。 |
③ | 行政経験 | 11年間の地方公務員経験から、指導監査等における行政側の考え方をお伝えすることができます。 また、行政文書を読み解くことを得意にしています。 |
弱み
No. | 項目 | 説明 |
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① | 事務所の規模 | 職員が3名のとても小さな事務所です。 |
② | 所在地 | 事務所は京都になります。 |
ご検討下さっている方へのお願い
社会福祉法人様をはじめ、福祉の事業者様は、厳しい環境にあることをみなさんが認識されています。
当事務所へのご相談も会計以外の運営に関するご相談がとても多くなっています。
悩まれている事業者様同士をお繋ぎし、知恵を出し合い、ともに悩みの解決を図っていきたいと考えています。
ぜひ、当事務所にお声かけください。
代表のご紹介
松岡 洋史
代表 公認会計士・税理士 認定経営革新等支援機関 スマート介護士
社会福祉法人理事
元地方公務員の社会福祉法人専門公認会計士・税理士
地方公務員として11年間勤務、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
社会福祉法人の法人理事として在任中
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